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損益通算節税のための不動産所得駐車場経営

会社員です。副職OKの会社です。 節税のため(損益通算)、不動産所得として、やや田舎に土地購入をして、駐車場経営を考えています。 このようなことをしている方にうかがいます。これは、法律上あまりすすめられないことでしょうか。つまり、駐車場経営しても、ほとんど借りる人はいないだろうと思われるところに、土地を購入して、赤字にして、損益通算するのです。やはり、脱税に近い危険な行為になってしまうのでしょうか。

noname#191251
noname#191251

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…駐車場経営しても、ほとんど借りる人はいないだろうと思われるところに、土地を購入して、赤字にして、損益通算するのです。やはり、脱税に近い危険な行為になってしまうのでしょうか。 「国(国税局・税務署)」の調査は、最終的には【実態】を見ます。 つまり、「申告書が法令に基づいて作成されたものかどうか?(形式上つじつまが合っているかどうか?)」はあまり重要ではないということです。(もちろん、申告書の上ですでに法令違反ならば即アウトです。) ですから、【実態を調査され】「こんなところに駐車場を借りる人がいるわけがない(駐車場経営の実態がない)」→「不動産所得や事業所得とするのは適当ではない」と判断されれば、「損益通算」した申告書は否認され、「修正申告」を求められるか、「更正」により納税額が決定されます。 「法令解釈が間違っていただけ」とみなされれば、「附帯税の納付」だけで済む場合が多いですが、「明らかに脱税が目的(悪質性がある)」という場合は、起訴される場合もあります。 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『サラリーマンの副業による損益通算(2012年10月16日)』 http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201210161506_601.html 『「節税副業」指南役が逮捕』(2013/02/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1666.html 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『更正決定』 http://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A 『附帯税』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428.html 『脱税』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E --- もちろん、「所得税」は「申告納税制度」ですから、「納税者の法令解釈によって申告書を作成してよい」ことになっています。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 ですから、「今は借り主が見つからないだけで、自分は駐車場経営を行っているのだ!」ということであれば、決定に従う必要はなく、「不服を申し立てる」ことが可能です。 『空き地の固定資産税を経費としてみる方法 - 不動産屋の頭のなか』(2011年5月21日) http://www.tatsuo-takeda.net/?p=6210 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm なお、どうしても「国」の決定に納得がいかなければ、「ハズレ馬券は必要経費か?」についての裁判のように「裁判所に結論を出してもらう」ことになります。 『競馬脱税裁判の判決日が決まる|賭博法改正を願う弁護士津田岳宏のブログ』(2013年2月15日) http://tsuda-moni.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-9b0c.html ***** (その他参考URL) 『駐車場経営のデメリット | フィル・カンパニー』 http://philpark.jp/2013/10/18/%E9%A7%90%E8%BB%8A%E5%A0%B4%E7%B5%8C%E5%96%B6%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88/ 『損益通算』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『アドバイスの責任は誰が取る?』(2013/03/28) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1714.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

え、土地は減価償却しない(事業に使う以上消却不可で価格が半額に下がれば初めて強制評価減)ので駐車場は意味がないです。

noname#191251
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>土地を購入して、赤字にして、損益通算するのです。やはり、脱税に… 損益通算は脱税などでなく至極まっとうな税関係の処置方法ですが、それ以前に「赤字」の意味がお分かりですか。 赤字とは、手元のお金が減っていくということですよ。 確かに赤字なら納税額は減りますが、節税額が赤字額を上回って逆に儲かるなんてことは絶対に絶対にあり得ませんよ。 少々の節税になったところで、その何倍ものお金が先に消えているのですよ。 というか、 >駐車場経営しても、ほとんど借りる人はいないだろうと思われるところ… それでは「事業」と認められるかどうか疑問です。 社会通念上の事業でなければ損益通算はなく、購入にかかった費用を丸損するだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm それでも良いならどうぞおやりください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#191251
質問者

お礼

ありがとうございました。

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