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損益通算について質問なのですが

損益通算できるもの同士で損益通算をするのでしょうか? -損益通算の対象となる所得- ・不動産所得 ・事業所得 ・譲渡所得 ・山林所得 ですが、 この中の所得同士で損益通算を行うのでしょうか? 例えば、不動産所得の黒字から事業所得の赤字を差し引くように。 それとも例えば 給与所得の黒字から不動産所得の赤字を差し引くことが出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>損益通算できるもの同士で損益通算をするのでしょうか? いえ、他の所得からも差し引けます。 以下のサイトが詳しいですが、複雑なので実際の申告の際は税務署または税理士にご相談ください。 『所得税の「損益通算」と「損失の繰越控除」についての概要』(最終更新 平成20年9月) http://www.geocities.jp/mhtax06/syo1008.html (参考) 『No.2250 損益通算 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm >>損益通算とは、…計算上生じた損失のうち…(2(1)~(4)記載の所得)についてのみ、【一定の順序にしたがって】、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に【他の各種所得の金額から】控除することです。 『総所得金額【等】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y01.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm

VMQBVLWH
質問者

お礼

損益通算できる所得同士で損益通算をするわけではないようですね。 もっと調べてみます。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

給与所得の黒字から不動産所得の赤字を差し引くことが出来ます。 借金をしてマンション経営をし、赤字を出して還付金を受け取ろうという「マンションを売りつける会社」が、損益通算という用語を使って、いかにもお得ですという話を持ちかけてきますね。 損益通算で還付を受けられる限度額は源泉徴収票に記載された源泉所得税額になります。 一般的には、給与の黒字(というか、給与が赤字になる場合はレアケース)から不動産所得あるいは事業所得の赤字を引いて、源泉徴収されてる所得税の還付をうけるという形です。 損益通算は厳密にいうと、ここで正確に説明しきれませんので「こんなもんだよ」という回答にしておきます。

VMQBVLWH
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
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回答No.1

>この中の所得同士で損益通算を行うのでしょうか… その 4つの所得は、マイナスになる可能性がある所得という意味です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 給与所得や配当所得、一時所得などは、基本的にマイナスになることはないのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >給与所得の黒字から不動産所得の赤字を差し引くことが… 「総合課税」の所得である限り、原則として (例外あり)、上の 4つの所得で生じたマイナスを通損することができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

VMQBVLWH
質問者

お礼

総合課税から損益通算できる所得のマイナス分を引けるのですか。 給与所得が総合課税かどうか調べてみます。

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