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確定申告で雑所得は損益通算できますか?

確定申告の基本的なことを教えてください。雑所得のも必要経費を書く欄がありますので、雑所得が赤字になったら、他の所得(給与、不動産、事業、山林)などと、損益通算できるのですか? 損益通算できるできないは、白色でも青色でも共通ですか? 教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

所得税法第六十九条第一項には、不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得の赤字は他の所得の黒字と損益通算すると書いてあります。しかし、雑所得の赤字は他の所得の黒字と損益通算できません。 また白色でも青色でも共通です。

shonan2000
質問者

お礼

ありがとうございます。基本的なことがよくわかりました。

その他の回答 (1)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

雑所得の赤字はなかったものとみなされますので、他の所得と損益通算できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

shonan2000
質問者

お礼

ありがとうございます。基本的なことがよくわかりました。

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