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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:譲渡所得税を計算する場合の取得費用の証明について)

マンションの譲渡税計算における取得費用の証明とは?

このQ&Aのポイント
  • マンションの譲渡税計算において、取得費用の証明ができない場合、取得費用を譲渡費用の5%とみなすことができます。しかし、この計算方法では多額の利益が得られたことになります。
  • 国税庁のホームページによると、マイホーム売却の場合は3000万円までの特別控除がありますが、譲渡税を支払う必要があるかどうかは詳細が分かりません。
  • 妻の両親が購入したマンションについても同様に取得費用が証明できない場合、取得費用を譲渡費用の5%とみなされるため、多額の税金が引かれる可能性があります。ただし、マンションがマイホームでない場合は3000万円の特別控除は適用されないと思われます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

1.昨年までお住まいになっていたマンションについては、取得費が不明でも居住用財産の譲渡の特例の要件を満たしているならば特別控除により譲渡所得が0となるため、取得費が不明でも問題はないものと思われます。 なお、居住用財産の譲渡の特例の適用を受ける場合には確定申告する必要がありますので、税金を支払うことがなくても申告しなければならないと思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm 2.相続により取得したマンションについては、固定資産税の評価証明等は購入価格等を証明する書類にならないため、取得費は売却価格の5%とするしかないと思います。 なお、相続により取得した資産は取得時期を引き継ぎますので、このマンションは長期譲渡所得により税額を計算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm

naokazu123
質問者

お礼

先日の質問に続き、わかりやすく解説していただき感謝いたします。 マンションの取得費用の照明ですが、税務署で調べることはできないのでしょうか?(購入時に土地とお金の移動があったことを税務所か、ほかの公定機関で認識できている可能性はないでしょうか?) もしくは、マンションのパンフレットに記載されている金額などは照明になりませんでしょうか? 何とか証明できるものを見つけなければ、数百万円の税金を納めなくてはいけないようです。 マンションを販売した業者はすでに倒産しているようで、購入当時の証明書を再発行してもらうことも難しそうです。

naokazu123
質問者

補足

家中を探し回って、マンション購入時の領収書を発見できました。 お騒がせしてすみませんでした。 しかし、困ったことがもうひとつ。 マンションを売却した時の領収書がないことが判明。 これは、不動産会社に再発行してもらえばよいのでしょうか? それとも、税務署ですでに売却価格をつかんでいるのでしょうか? (税務署で売却価格を知っているから、申告漏れの注意とかが来るのだと思っているのですが....。)

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