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マンションの譲渡税計算における取得費用の証明とは?
- マンションの譲渡税計算において、取得費用の証明ができない場合、取得費用を譲渡費用の5%とみなすことができます。しかし、この計算方法では多額の利益が得られたことになります。
- 国税庁のホームページによると、マイホーム売却の場合は3000万円までの特別控除がありますが、譲渡税を支払う必要があるかどうかは詳細が分かりません。
- 妻の両親が購入したマンションについても同様に取得費用が証明できない場合、取得費用を譲渡費用の5%とみなされるため、多額の税金が引かれる可能性があります。ただし、マンションがマイホームでない場合は3000万円の特別控除は適用されないと思われます。
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