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譲渡所得からの控除

土地の売却に関する税金のことを教えて下さい。 2022年度に入ってから譲渡所得があるとした場合、2023年に諸経費の確定申告をするのでしょうか。そうすると2023年度の税金から控除してもらえるということになりますか。 そうしますと、2021年度中に売却に関する諸経費が発生した分の確定申告はどうしたら良いですか。どのように控除されますか。

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  • munorabu
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回答No.2

》2021年12月に測量を行ったらその費用を2022年3月31日の期限までに経費として確定申告するのでしょうか。 譲渡事実が無ければ申告が出来ません。 譲渡費用とは「譲渡のために直接要した費用及び譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用」とされています。 ですから上記に該当する費用であれば支出した時期は関係がありません。 ただその測量費が売却方針決定前の支出(不動産会社との媒介契約前の支出)であるときは、売買契約の中で境界確定が条件とされる「境界明示の特約条項」があるなど取得費要件を充たす必要があると思います。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。のぞみはあるようです

その他の回答 (1)

  • munorabu
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回答No.1

》2022年度に入ってから譲渡所得があるとした場合、2023年に諸経費の確定申告をするのでしょうか。 2022年分の所得税の確定申告として2023年3月15日(平時の場合)期限で譲渡申告が必要です。 また譲渡にかかる経費(取得費)についても同様です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm 》そうすると2023年度の税金から控除してもらえるということになりますか。 譲渡損失の繰越損失での事でしょうか? それとも譲渡損失の損益通算の事でしょうか? 一定の要件を満たせば損失を繰り越して2023年以降3年間の所得から控除することが出来ます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3203.htm

1buthi
質問者

補足

ありがとうございます。 もう一つ教えて下さい  2022年に売却するのに先駆けて2021年12月に測量を行ったらその費用を2022年3月31日の期限までに経費として確定申告するのでしょうか。

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