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住宅売却時の譲渡所得の計算について

平成14年に3980万の新築マンションを旧公庫と提携ローン会社を利用して購入しました(平成14年9月に入居)。このマンションを3750万で売却し、今年の1月に引き渡しました。 売却により、確定申告の要・不要を判断する為、譲渡所得計算を行なっていますが、譲渡収入、取得費、償却額、譲渡費用に含める金額は下記の通りで問題ありませでしょうか? また確定申告時に提出する書類としては何が必要になりますか? 尚、購入時の仲介はありません。 ※駐車上も無料です。 ■譲渡収入 売却金額 買主からの固定資産税の精算金 ■取得費1 (諸費用明細書より) マンション購入価格 登記費用 固定資産税等(日割り分) 公庫融資手数料 公庫団信初年度特約分 →含めない? 公庫保証料 公庫残高証明書郵送料(10回分) →含めない? 公庫火災保険料 →含めない? 提携ローン手数料 振込料 事務代行手数料(不動産会社) 印紙代(提携ローン用) 事務通信費 専用ポーチ使用料(3か月分) →含めない? 管理費(3か月分) →含めない? 修繕積立金(3か月分) →含めない? 修繕積立基金 →含めない? 諸雑費 つなぎ融資金利分 →含めない? 駐車場前預かり金 →含めない? オプション1 ※売買契約書の印紙代、公庫の印紙代が含まれているかは不明。 ※手付金は上記費用に充当しています。 ■取得費2 (上記とは別明細) オプション2 ■償却額 取得費1+取得費2×0.9×0.015×8年 ※取得費の内、マンション購入価格のみで計算するのでしょうか? ■譲渡費用 売却時の仲介手数料 売買契約書の印紙代 登記関係 ※買主側の固定資産の精算金も含めるのでしょうか? ■譲渡所得 譲渡収入-(取得費1+取得費2+譲渡費用-償却額) 譲渡所得がマイナスになった場合、確定申告そのものも行わなくてよいのでしょうか?

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

マンションの購入価格に土地代が含まれていると思われますので、建物と土地の価格を区分して、その建物の価格を基礎として減価の額を計算します。 なお、譲渡損が生じた場合には申告はしなくてもよいですが、税務署は物件を売却したことを把握していて、申告書の提出がないと譲渡益か譲渡損かわからないため、後日、売却についてのお尋ねの連絡をすることがあります。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「譲渡所得がマイナスになった場合、確定申告そのものも行わなくてよいのでしょうか?」 はい、必要ありません。 但し、居住用住宅の譲渡にかかる特別控除3,000万円を受けて「税金がでない」状態ですと、期限内に申告書を提出することが要件で特例が受けられますので、「申告書の提出が必要」です。

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