親から相続した不動産の売却についての確定申告とは?

このQ&Aのポイント
  • 親から相続した不動産を売却した場合、課税譲渡所得を計算し確定申告する必要があります。
  • 課税譲渡所得の計算式は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引き、特別控除額を適用するものです。
  • ただし、親から相続した不動産の場合、取得費を支払っていないため特別控除額の計上はできません。
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親から相続した不動産を売却した際の確定申告について

 所得税(&医療費)の確定申告程度しか自身でやったことがないので教えて下さい。  親が住んでおりました一軒家を相続し、遠方のため不要であり売却をした場合の確定申告について教えて下さい。  国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm)によりますと、不動産を売却した場合には、「課税譲渡所得」を計算し確定申告することが必要なようです。  課税譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合) 質問1:  親から相続した不動産の場合、私が取得費を払ったわけではないので、  課税譲渡所得=譲渡価額-譲渡費用(1仲介手数料、2測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、3貸家の売却に際して支払った 立退料、4建物を取壊して土地を売ったときの取壊し費用などです) という計算になりますか?  特別控除額の計上はできませんよね? 質問2:  もし相続した不動産を5年以内に売却した場合(短期譲渡所得)、「所得税30%、住民税9%」と記載されておりますので、仮に1000万円の課税譲渡所得であった場合には、390万円の税金の支払いが必要になるという理解でよろしいですか?  相続税として税金を取られ、確定申告でまた税金を取られるということですね?  該当不動産の固定資産税が少なければ、5年を超えてから売却を検討する方が良い(税金面で有利)のでしょうか? 質問3:  確定申告の計算・記載に自信がない場合、税務署に相談に行けば教えてくれますか?  仮に税理士さんに費用を払い確定申告の書類作成をお願いした場合、標準的には所得税および不動産の課税譲渡所得等の書類作成にどの程度の費用がかかりますでしょうか?  以上アドバイスお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

相続財産を売却した場合、相続税も必要経費です。また原取得者の取得費用はそのまま引き継ぎます。

kamekame58
質問者

お礼

 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yynAR
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.1
kamekame58
質問者

お礼

 ありがとうございました。

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