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相続した不動産を売却したが、確定申告が必要ですか?

相続した不動産を売却したが、確定申告が必要ですか? 昨年7月に、親が生活していたマンションを遺産相続しました。 親が35年前に購入し(購入価格は不明)、最初の10年は私もそこで養って貰っていました。 さて、そのマンションが今年3月に1200万円で売れました。 売却の諸費用50万円。 私の給与所得は480万円。他に収入はありません。 不動産とは別に、1500万円の預金も相続しています。 この場合、確定申告が必要でしょうか? また、必要であるとすれば、どれくらいの税金がかかってくるのでしょうか? 以上お教え下さい。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

購入価格はわかったのですね。 売却価格が1200万円なのでこれが収入、取得費用が950万円、改装費用50万円、購入時の仲介や登記の諸費用は領収書から拾って、売却時の費用50万円を引き算すれば、単純計算では100万円あまりの譲渡所得になるように思われがちです。 ところが、建物の取得費は所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算する。となっているので購入時の築年数と所有期間の減価償却を計算する必要があり、もっと所得は多くなります。 なお相続税は支払っていないので一部を費用に含める事は出来ません。 参考に貼って置きます。 長期譲渡について http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm 減価償却について http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 確定申告は来年の春に必要です。

az2009
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 つまりは、基本的に給与の所得税とは全く別に納税が必要。 確定申告は来春、単純に親の取得費用と売却価格だけでは判断できない。 という事ですね。 納税の必要があるのなら、来春の確定申告時期を待たないでとっとと払ってしまいたいのですが、そんな方法はないですか? 早く払いたいわけでは無いのですが、税金がどれぐらいかかるか早く知りたいのです。 最大で、(売却価格-売却費用)×(15%+5%)って言うことでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>この場合、確定申告が必要でしょうか?… 何の確定申告が必要かとお聞きですか。 「相続税の確定申告」なら、他の相続人 (あなたの兄弟) が相続した分も含めて、 5,000万 + 1,000万 × [法定相続人数] を超える遺産がなかった限り、だまっていればよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm ただし、土地建物は時価ではなく固定資産税評価額や路線価で判定します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >そのマンションが今年3月に1200万円で売れました… 譲渡所得として「所得税の確定申告」が必用になります。 >売却の諸費用50万円… これはもちろん譲渡費用として引き算できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm また、相続税の申告が必要なほど遺産があったのなら、支払った相続税のうちその建物分に相当する部分も、譲渡費用に組み入れることができます。 http://www.riichi.co.jp/contents/shotoku/etc.html >私の給与所得は480万円。他に収入はありません… 譲渡所得は「申告分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm なので、給与は関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

az2009
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 もともと全体として、「相続税の確定申告」には全然達しない金額の相続です。 不動産も、路線価を引き合いに出すまでも無いような価格です。 ちなみに、契約書によると、購入価格は950万円+初期改装費50万円=1000万円だったので、一応売却益が出ているんでしょうか。 その上で、相続によって私の所有になった不動産の売却収入に対する税を払う手続きが必要かどうかという質問という意味にするべきなんですね。了解しました。 譲渡所得は「申告分離課税」なので、益が有ろうが無かろうか申告しなければいけないのでしょうか? 必要であれば、申告の時期はやはり来春の申告時期なんでしょうか?

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

相続の確定申告は、控除額が5000万円+1000万円×法定相続人数なので、ほかに相続するものがなかったならば合計でも3000万円以下の相続資産なので課税の対象になりません。 なので9ヶ月以内の相続税に関する申告は不要ということになるでしょう。 つぎに相続したマンションの売却では35年前の取得を継承するので長期譲渡になります。いくらなんでも1200万円より安かったとは思えませんが、購入価格を明らかにして取得額を算定する必要がありますので、権利証などと一緒に売買関係の契約書などが置いてあると考えますからそれを探します。 35年前と言っても権利証を大事にしない人は少ないので、それらと一緒に保管するはずです。 売却益は出ていないのですが、譲渡所得の損失申告はできないことはありませんが、マイホームではないので通算することもできないため意味はないと思います。

az2009
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 兄と私の2人兄弟のみの相続で、書面も交わして、親のマンションは私単独の相続としました。 なるほど、「確定申告」には相続に関する「確定申告」もあったんですね。 とてもとてもそんな高額ではないので、相続に関する確定申告は申告不要と考えて、忘れてしまっていました。 今回気になっているのは、来春の所得税に関する確定申告が必要かという事です。

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