子供への贈与~「譲渡所得税」について教えて下さい
(1)平成12年に中古ワンルームマンション2部屋(2部屋ブチ抜き部屋ですが、登記簿上は2筆の別登記となっております)を、夫(持ち分三分の一×2部屋)と私(持ち分三分の二×2筆)の共有にて2,600万円にて購入いたしました。(自己使用しておりましたが、現在は賃貸中です。)
その後、
(2)平成20年と21年の2回に渡って、夫の2筆(持ち分三分の一×2部屋)を子供に譲渡しました。
(3)今回(現在)、私と子供と共有にて保有いたしております当該マンションを3,050万円にて売却したいと考えております。
そこで、ご相談です。
【Q1】今回の売却に伴う、私の譲渡所得税は、概算ですが、上記、(3)(売却価格3,050万円×持ち分三分の二=20,333,333円)-〔(1)(購入取得価格2,600万円×持ち分三分の二=17,333,333円)+諸経費〕→の長期譲渡所得で約20%課税になるかと考えますが、夫より持ち分三分の一×2部屋の譲渡を受けた子供の場合、
(1) 概算ですが、上記、(3)(売却価格3,050万円×持ち分三分の一=10,166,667円)-〔子供が夫から贈与を受けた(1)(夫の購入取得時価格2,600万円×持ち分三分の一=8,666,666円)+諸経費〕→の長期譲渡所得で約20%課税になるのでしょうか?
それとも、
(2)単純に、概算ですが、上記、(3)(売却価格3,050万円×持ち分三分の一=10,166,667円)-(諸経費)を差し引いた→長期譲渡所得の約20%課税になるのでしょうか?
ちなみに、上記(1)の当該マンション購入当時の売買契約書並びに領収書、(2)の夫から子供に譲渡した際に司法書士に依頼して作成して頂いた譲渡契約書(2筆分/2通)も持っておりますので、子供が譲渡を受けた時の金額(=夫が購入した時の持ち分三分の一の金額)が判っております。
以上、ご回答のほど、よろしくお願いします。