譲渡所得についての解説

このQ&Aのポイント
  • 譲渡所得は貴金属や貴石、書画、骨とうなどの価額が30万円を超えない場合は課税されない。
  • 貴金属の譲渡所得は個別の価額ではなく、1個又は1組の価額が30万円を超えなければ課税されない。
  • コインを売却した場合、資産は増えるが年金には影響しない。相続税を減らすための対策を考える必要がある。
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譲渡所得について

両親が買った貴金属(金の記念コイン、金貨等)をこのたび両親の名前で売却しようと考えています。 その場合買主である母の名前で売却しても譲渡所得になるため譲渡税がかかると金属店から言われました。 質問内容は 1)所得税の課税されない譲渡所得で貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えないものが含まれているのですが、 金の記念コイン、金貨等で1個あたり30万以下のものを10個だろうと20個だろうと売っても譲渡所得はかからないという解釈でいいのでしょうか? 2)今回コインを売ったことによって母の資産が増えるため、年金が減ったりするのでしょうか? 3)今後両親が亡くなった際に私が相続した場合相続税がかかってしまうと思うのですが、より税金を払わないようにするために何か対策はできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#111045
noname#111045
回答No.1

1)  課税額は、30万円以上のもののみ価格を合計-(これの取得費+取得費用)-50万円ですね。  所有期間が5年以上の長期譲渡所得は課税対象は1/2の額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm 2)  資産の増減で年金額が変わることはありません。  それにこの場合、貴金属を売って手元に現金が入ったからと資産が増えるわけではないですよ。 3)  無いと思いますよ  相続税の控除は5000万円+1000万円*法定相続人もあります。  これ以上の相続財産が有るのなら、規定の税金を払ってください。  私の親は財産無いから、この点は心配なしです。(^^;

shirowanko
質問者

お礼

とても わかりやすい ご回答 いただき ありがとうございました

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