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マイホーム売却控除で自宅の一部の土地売却の場合

マイホーム売却控除(3000万円)について教えてください。 所有している長方形の土地の2分の1の部分にマイホームが建っており、残りの部分は庭です。 土地全体の4分の3(庭部分とマイホーム部分の半分)を売却し、 4分の1の土地(マイホームが建っている部分の2分の1)は売却せずそこに新しくマイホームを建てたいと思っていますが、その場合はマイホーム売却控除が適応されますか。 マイホームが建っている部分すべてを売却しなければ控除はうけられないでしょうか? アドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

ごめんなさい。専門家ではありませんが、質問を読んでひらめいた考えです。 売却した後、住民票を別のところにしばらく移したら、「マイホームを売却した」といえないですかね。 (現に住所は変わっているし・・・) で、ほとぼりが冷てから家を建てる・・・

nicelombok
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。

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