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土地売却より新築する際の控除について。

私の父は今住んでいる土地・家屋を売却し、私が購入した土地に家を建てる事になったわけですが、売却した場合の控除が3000万円まであるとの事を聞いてます。 そこで、家を共有名義にし、私の購入した土地も確定申告出来ないものかと。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mihokan
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.3

すみません。ご質問の意味がよく理解できていませんでした。新しいおうちの取得にかかった費用が、建物1500万円土地1500万円合計3000万円で、お父様の土地の譲渡の控除にならないかということですね。これは残念ですが、なりません。 土地譲渡の際必要経費(控除)に認められるものについては、取得費と譲渡費用になります。詳しくは、下記ページをご参照ください。 お父様の土地建物譲渡の税額計算は 譲渡所得-必要経費(取得費+譲渡費用)-3000万円=○○○○万円*分離税率(15%) となります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1440.htm
matusyou
質問者

お礼

有難うございました、勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • mihokan
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.2

mstsuyoさんは、購入した土地の確定申告をするということですが、不動産取得税は県民税になります。不動産取得税は、ある一定期間内に土地に建物(大きさの基準があります)を建てた場合免除になります。 それ以外に取得時にかかる税金は大雑把に言えばないと思いますが…。 確定申告でお父様が申告するのは土地建物の譲渡所得になります。取得に関する税金は確定申告するべき項目がありません。あるとすれば、住宅取得にかかる借入金控除ですが、これは、年末の借り入れ残高から計算されますので、譲渡とは関係がありません。 mstsuyoさんは何を確定申告したいのでしょうか。

参考URL:
http://www.zentaku.or.jp/010/kaikaeru_4.html
matusyou
質問者

お礼

くわしい説明有難うございます。父が売却して新築の家を建てる場合に3000万円までが控除されるというのを素人の私が理解するには、土地・家屋の取得に3000万円まで控除され、不動産売却益から3000万(土地・家屋の取得額)を引いた差額に2割の課税と思ってたので、うちの場合は家が1500万円に土地(私が数ヶ月前購入)1500万円を足して3000万円くらいになるかと思い、相談しました。 専門知識のある方から見ると、おかしいと思う事かもしれませんが、控除の意味もよくわからないまま質問してるわけです。

  • mihokan
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.1

matsuyoさんは、住宅の借り換えの特例を適用したいということだと思います。国税庁ホームページに詳しく書いてあります。 ただ、この特例を受けるよりは、居住用財産の譲渡の特例で3,000万円の控除を受けたほうが、簡易でよいと思います。参照は居住用財産の譲渡の場合のページですが、そのページから買い替えのページにもいけますので、みてみてください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/3302.htm
matusyou
質問者

補足

有難うございます、居住用財産のページ見ました。参考になりましたが、私のうちの場合、5月に私名義の土地を購入しました。そこに父の家を建てるのですが、建築費だけで無く、私の購入した土地も含めての土地も譲渡の控除に含めて確定申告出来ないものかと。 そういった理由で建物の名義を私と共有名義にしたほうが、税法上問題無いかと思い、相談させていただいたわけです。 複雑なので、この板で質問させていただきました。

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