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家を売却した時の3000万円の特別控除について
マイホームを2600万円で売却したので、確定申告で、3000万円の特別控除を受ける際、売却した土地を購入した時の契約書や領収書が必要との事ですが、無い場合、どうしたらよいでしょうか?購入した時期が30年以上前なので、契約書や領収書が見つからず困っています。
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必ずしも必要ではありません。 概算取得費といって、収入金額の5%を取得費とすれば問題ありません。ただ、この場合、土地と建物を同時に売却した場合は、たとえ建物の取得金額が明らかであっても、概算取得費を用いる場合は、収入金額の5%ですので、土地と建物の取得費が売却収入の5%となってしましますので注意が必要です。 また、見落としがちで税務署で修正されるものに、売却時の未経過の固定資産税があります。未経過の固定資産税を精算し、あなたが売却代金と共に受領している場合は、これも収入となります。