• 締切済み

交通費の金額について

社員Aさんの交通費は月6千円で全額非課税ですが、パートさんの交通費は日500円で非課税4100円、月額にすると社員Aさんより多くなります。通勤距離の多い社員よりパートが多く交通費をもらうのはおかしいでしょうか?パートさんを社員同様月額支給に変更するべきでしょうか?問題なければこのままにしたいのですが、わかる方がいたら教えてください。

みんなの回答

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11965)
回答No.2

交通費は、それぞれの会社の任意規定です。 通勤距離で定めても、公共交通機関の実費支給でも企業の自由です。 月額支給でも日額支給でも同じ理屈です。 勤務先の交通費規定が、そのようになってるなら、何ら違法にもなりません。給料は支払い義務がありますが、交通費は任意ですから支払い義務もないのです。ありがたく頂戴すれば良いのです。 尚、交通費は所得ではありませんから非課税扱いは当然な事になります。

yayoikaike
質問者

お礼

回答有難うございます。会社に交通費の規定はありませんが問題ないのなら安心して続けたいと思います

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

社員の交通費は、公共交通機関使用の定期代または距離によるガソリン代相当額でしょう。 パートは車やバイクを認めたうえでの日払い定額交通費ならパートに多く支払ってもなんらおかしくはない。

yayoikaike
質問者

お礼

回答有難うございます。問題ないとの事で安心しました。

関連するQ&A

  • 非課税通勤手当

    3km程の距離を自転車通勤する社員がいます。就業規則により、通勤手当として月額4,100円を支給しています。勿論これは非課税通勤手当に該当します。 このたび、パートが入社してきました。週3日の勤務です。このパートも、やはり自転車通勤で、距離は3km程だそうです。 で、このパートには、通勤手当として、 月額4100円÷5×3=2,460円 を支給しようと思うのですが、この場合、これも非課税でよいのでしょうか。 なお、「÷5×3」というのは、週3日勤務なので所定(週5日)の60%と計算したものです。

  • 交通費課税・非課税について

    会社が交通費が課税対象になるとの通知を受けました。調べましたところ、片道の通勤距離によって非課税額があるのはわかりました。 私は現在、1万円/月の交通費を支給されておりましたが、最近の原油高で、一ヶ月の交通費は15000円ぐらいにまで上がっております。会社の支給は実費計算でなく、ランク別支給で1万~5万の5段階です。通勤距離からして非課税額は6500円のようです。3500円が課税対象になるとの事でした。もらっている額より出費の方が多いのに課税されるのでしょうか?

  • 不景気だから交通費を請求するのはずうずうしい?

    不景気だから交通費を請求するのはずうずうしい? 私がパート勤務している会社の事務員さん(社員)がこの度家の新築にともない、転居することになり会社(本社)に住所変更営届をだすことになりました。これまでの住居から勤務する営業所までは1キロあるかないかの近所なのですが、現在交通費として月額15000円程度支給されています。新居に引越しすると約5キロの通勤距離となるようです。 会社の住所変更届は「交通費変更届」と1枚の書類に一緒になっており、彼女が上司(営業所長)にその書類を渡される際に「今不景気で営業所の成績も悪いから社長にずうずうしいと思われる。交通費の変更請求はするんじゃないぞ」と、書類の交通費変更欄にバツ印を付けられ総務に提出するよういわれたそうです。(全員車通勤で、規定では「全額支給」とされています) 彼女は今までの交通費がもらいすぎていたという考えで、(めんどくさいのであきらめて)そのまま提出する方向でいるようです。彼女はそれでいいかもしれないのですが、近々私も引越しする予定があり(現在距離5キロ・交通費5000円・引っ越すと約15キロの通勤距離に変更となります)私は彼女とは違いパートなので、彼女の交通費無視の書類が会社に受理されてしまうと、私の場合距離もそうですが、もともとの交通費も少ない(どういう計算ででた金額なのかは不明です)ために、彼女の書類が問題なく受理されると、私の交通費も無視されるのではないかと心配です。 彼女も書類に所長の独断でバツ印を引かれたことには納得できず、何も書かれていない新しい書類を本社に提出し、総務側から「通勤距離が書いてないけど」と言われるのを期待しているようです。 本社から何も言われず受理された場合、彼女は今まで多くもらっていたからと諦めるべきなのでしょうか? また、「不景気で成績も悪いからずうずうしくて請求するな」という言葉や勝手に書類にバツ印をつけた所長の言動は、法的(もちろん人としてもですが)に問題ないことなのでしょうか? 長文で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

  • 役員の通勤交通費について(借上社宅家賃についても)

    4月から小さな会社で事務をしています。 社長の給与を毎月計算しているのですが、通勤交通費を給与で支給せず、交通費の精算で毎日の通勤交通費を精算しています。 通勤交通費といえば課税対象だと思うのですが「このままの形で精算するように」と言われました。 他にも社員の借り上げ社宅費用も全額会社負担なのですが、このままで税金等の問題に絡んでこないのでしょうか? 小さな会社で色々な面でしっかりと決まっていないことが多いようです。 このままで良いか悪いかも根拠がなく困っております。どなたか教えてください。 宜しくお願いします。

  • 交通費について

    7月1日より、特定派遣にて勤務していますが、交通費を誤って申請してしまい、会社に相談したところ、11月1日からの支給になると言われました。7月1日にさかのぼり、交通費の請求をすることはできるのでしょうか。 入社時に、通勤交通費は非課税限度にて全額支給といわれています。

  • パートの交通費について

    過去の質問も読んだのですが、私(妻33歳)のパートの交通費が収入に含まれるか否かがはっきりわからなかったので教えて下さい。 給料明細書には、給料の他に「通勤(非)」という項目があり、働いた日に応じて、全額の(バス+電車代)が支給されています。 1)配偶者控除額(103万)又は配偶者特別控除額(130~141万)が適用されるか否かで、私の場合、交通費が大きいので微妙なラインに居ます。 今年の1月から12月までの給料(総額)見込みを計算する際に交通費は含んで考えますか? 2)また、主人が再就職することになり、夫の社会保険に扶養認定を受けれるか否かで、今後12ヶ月の収入見込みが(130万÷12=10万8千円)を超えなければOKと聞きます。この場合にも、交通費は含むのでしょうか?(夫37歳、年収は400万程度) 私なりに勉強したのですが、A・B・Cの間で揺れています。 A-項目では(非)とされていますので、純粋に給料額のみと考えて良いですか? B-距離に応じて交通費が非課税になる部分と課税になる部分があると聞いています。私の場合、15km未満なので、支給される交通費のうち、6500円を差し引いた金額を給料に上乗せした額が正しい考え方ですか? C-交通費は全額含みますか? 今月までは、パート先で社会保険に加入させて貰っていましたが、(出勤時間も多かったです)主人の再就職を機に(時間を縮小せざる得なくなりました)扶養範囲内でのパートに抑えたいと思っています。

  • 交通費が、給与とは別に支給されているのに全額課税されています。

    交通費が、給与とは別に支給されているのに全額課税されています。 勤務先(非常勤)で交通費が1回いくらで支給されている(給与明細にも給与と交通費は別に記載されている)のですが、 交通費が給与と併せて全額課税されております。 通勤距離は5km程度で、月に4100円は非課税になると思うのですが。 担当者に確認したところ、 「非常勤のため、交通費がそもそも当社で規定している交通費支給額よりも多めに支給されている。 そのため、正社員とは異なり、給与と合算して課税対象として源泉徴収している」 との説明でした。 交通費支給の社内規定の計算方法と、税法上の交通費控除はまったく別問題だと思うのですがいかがでしょう? ただこれ以上担当者と押し問答するのも面倒くさくも感じています。 小額の問題であまり騒ぎ立てたくもないからです。 それでどっちみち私は年末に確定申告する予定なので そこで申告して還付をうければいいか、という気もしているのですが 確定申告用紙に交通費控除の欄はなかったと記憶しています。 勤務先の源泉徴収表に、特に交通費の記載がない場合、 どのように申告して還付を受けたらいいのでしょう? ちなみに私が確定申告をするのは、勤務先が複数あるためです。

  • 交通費の課税・非課税を間違えてしまいました

    総務で給与を担当しているものです。 従業員の交通費についてなんですが、 ■片道13.1km 交通費15,600円 上記の通り支給していましたが、片道の通勤距離を誤って 「25キロ以上35キロ未満」に設定していたので、 全額非課税で計算してしまっていました(おそらく4~5年ほど) 本来は、片道13.1kmなので 「10キロ以上15キロ未満」になりますので、 課税9,100円 非課税6,500円 になると思います。 この場合、4~5年本来課税対象としなければならなかった交通費を 非課税でやっておりましたが、なにか法的に罰則などあるのでしょうか? 今月から正しく計算したいと思っているのですが・・・ すみません、よろしくお願いいたします。

  • 交通費の税金について

    交通費の税金について 以下のように所得税法によって決まっているようなのですが、 、 ○マイカー通勤の場合   片道の距離      非課税金額 2km未満          全額課税 2km以上10km未満  4100円/月 10km以上15km未満 6500円/月 15km以上25km未満 11300円/月 25km以上35km未満 16100円/月 35km以上45km未満 20900円/月 45km以上       24500円/月 ○公共交通機関   電車・パス等の場合 実費相当額の範囲内で月額10万円までは非課税 質問1 上記以外の例外とかは、あるのでしょうか? また、変えることができるならば、どこかに申請などをするのでしょうか? たとえば、 ある請負会社では、勤務先が毎日変わるせいだと思うのですが、 1日5000円と定額で、月20日で10万になります。 わが社でも、可能なら会社に申し出てみようかと思ったりしてるのですが。 質問2 マイカー通勤と公共交通機関を、併用する場合や、 日によってどちらで通勤するかわからない場合はどうなるのでしょう?

  • 研修時の交通費は課税?非課税?

    給与時の交通費の考え方(課税、非課税)について質問です。 通常通勤交通費(車通勤)は、往復距離×@15円で出勤日数を計算し、支給しています。 片道6.5kmの場合、非課税交通費限度額は4,100円になると思います。 例えば15日出勤したとすると、15日×(6.5×2)×15=2,925円の支給となります。 この15日の他に、別の場所で研修があり、その分の交通費=電車代が別途3,000円かかったとします。 この場合、交通費を給与で支払うとすれば、2,925円+3,000円=5,925円となり、 4,100円非課税+1,825円課税、となるのでしょうか。 それとも、2,925円非課税+3,000円非課税=5,925円全部非課税となるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。