• ベストアンサー

パートの交通費について

過去の質問も読んだのですが、私(妻33歳)のパートの交通費が収入に含まれるか否かがはっきりわからなかったので教えて下さい。 給料明細書には、給料の他に「通勤(非)」という項目があり、働いた日に応じて、全額の(バス+電車代)が支給されています。 1)配偶者控除額(103万)又は配偶者特別控除額(130~141万)が適用されるか否かで、私の場合、交通費が大きいので微妙なラインに居ます。 今年の1月から12月までの給料(総額)見込みを計算する際に交通費は含んで考えますか? 2)また、主人が再就職することになり、夫の社会保険に扶養認定を受けれるか否かで、今後12ヶ月の収入見込みが(130万÷12=10万8千円)を超えなければOKと聞きます。この場合にも、交通費は含むのでしょうか?(夫37歳、年収は400万程度) 私なりに勉強したのですが、A・B・Cの間で揺れています。 A-項目では(非)とされていますので、純粋に給料額のみと考えて良いですか? B-距離に応じて交通費が非課税になる部分と課税になる部分があると聞いています。私の場合、15km未満なので、支給される交通費のうち、6500円を差し引いた金額を給料に上乗せした額が正しい考え方ですか? C-交通費は全額含みますか? 今月までは、パート先で社会保険に加入させて貰っていましたが、(出勤時間も多かったです)主人の再就職を機に(時間を縮小せざる得なくなりました)扶養範囲内でのパートに抑えたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#12955
noname#12955
回答No.4

>今年の1月から12月までの給料(総額)見込みを計算する際に交通費は含んで考えますか? 『税法上』は、「非課税交通費」は含めませんが、「課税交通費」は含めます。 今年の1月から12月までの給料(総額)は「課税交通費」と「ボーナス」がある場合は含めます。 あなたの所得税を求めるときも給料の支払額に課税交通費があれば含めて計算されています。昨年の源泉徴収票の「支払金額」もそのようになっているはずです。 「支払見込み額」が103万円以下であれば、ご主人の扶養でいられ、ご主人は「配偶者控除」が受けられます。あなた自身の所得税も無税です。 >夫の社会保険に扶養認定を受けれるか否かで、今後12ヶ月の収入見込みが(130万÷12=10万8千円)を超えなければOKと聞きます。この場合にも、交通費は含むのでしょうか? 『社会保険』は税法上の扶養と違い、「非課税交通費」と「課税交通費」もすべて含めます。 これは年間収入が130万円以下ですのでボーナスがあればそれも含みます。 月額10万8千円はあくまでも健康保険の扶養をはずすときの目安の金額です。 >項目では(非)とされていますので、純粋に給料額のみと考えて良いですか? 給料の明細書を直接見ていませんので、明細書の見方は会社の担当者にお尋ねになったほうが間違いありません。 給料の「支払額」は社会保険料などを控除する前の金額です。手取り金額ではありません。 >距離に応じて交通費が非課税になる部分と課税になる部分があると聞いています。私の場合、15km未満なので、支給される交通費のうち、6500円を差し引いた金額を給料に上乗せした額が正しい考え方ですか? 通勤距離に応じて交通費が支払われる支給形態はマイカー通勤です。 あなたのように交通機関を利用して働いた日に応じて、全額の(バス+電車代)が支給されている場合、1ヶ月の非課税限度額は10万円です。 1ヶ月の交通費10万円以下であれば「非課税交通費」です。10万円を超えた額が「課税交通費」となります。 通勤手当の非課税限度額 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/commutation.htm >交通費は全額含みますか? 前述でもふれましたが、 『税法上の扶養』は「課税交通費」のみ含めます。(「非課税交通費」は含めない。) 『社会保険の扶養』は「非課税交通費」と「課税交通費」のすべての交通費を含めます。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm
takuyuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 教えてgooがなかなかつながらなくて、御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 やはり交通費は含むと考えていた方が良さそうですね。実は、交通費は全額出ているものの、実際には車で通勤しています。(深夜~早朝なので、公共の機関では通えません)給料明細には、「通勤(非)」と「通勤(課)」と言う項目があり、交通費は全額(非)の方に記載されていました。同じ会社の方で、扶養範囲内で収められている方にも聞いたのですが、皆さん口をそろえて「交通費は含めなくて良い」と言い、ネットで調べていた私は混乱してしまったのです。 ボーナスは・・・全然考えていませんでした。(@_@;) まだ入社して間もないので、要らぬ心配だとは思いますが、ギリギリで計算していて、もしも支給されたら、台無しですね。(笑) >給料の「支払額」は社会保険料などを控除する前の金額です。手取り金額ではありません。 はい、これは存じております。 幸い、細かな明細(所定時間、深夜手当、休日出勤、通勤費、社会健康保険、厚生年金、雇用保険、課税対象額)など記載されていますので、その辺は慎重に計算しています。(要は明細の全額で計算しているのが1番間違いが無さそうですね。) 転職して収入が落ちてしまうので、出来るだけ穴埋めしたい気持ち、子供が小さいので、もう少し一緒に居てあげたい気持ち、出勤日数を減らすことで、会社に迷惑が掛かる気持ち・・・が交差して、一番良い方法を取りたいと思って質問しました。これですっきりしました。回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • co-su
  • ベストアンサー率27% (67/248)
回答No.3

平成16年から配偶者特別控除が改正になっています。 ご存知でしたら、すみません。

参考URL:
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/zeikin/h16_haiguusya_tokubetu_koujyo_1.html
takuyuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はい。103万円までの配偶者特別控除が無くなり、103万円を超えると、配偶者特別控除の額が段々と減っていくんですよね。(>_<) 他の方のお礼にも書かせて頂いたのですが、退職した主人の代わりに少しでも収入を!!!と思って始めたパートでしたので、その段階では「扶養」とは関係なく、出来る限り働いていたのです。ですが、ココにきて転職先が決まり、慌てて計算をしてみたら扶養範囲ギリギリのところでしたので、慌てて質問した次第なのです。(@_@;) 特別控除については、あまり意識し過ぎてても仕方がないので、少しでも減税されれば嬉しいな♪と思うことにします。 回答ありがとうございました。

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.2

扶養を考える際に整理する点をいくつかあげます。これを元に調べてみると理解が深まるでしょう。 1.課税所得と年収見込み額 交通費は非課税なので課税所得には含みません。しかし労働の対価として支給されますので年収には含まれます。 2.社会保険の保険者(保険を運用するもの)の違い 社会保険(所謂社保)には大別すると政府と組合という二種類の保険者がいます。 扶養認定基準はこの保険者が定めます。 政府管掌健康保険の場合、年収見込み額が130万となります。この年収見込み額は月給であれば月収で。日給(日給換算含む)であれば日収で判断し、所属する月のみの要件となります。 つまり、 一月に130万稼ぐと扶養対象外ですが、続く二月に無職であれば扶養対象となります。三ヵ月後の六月に失業給付を日額3611円以上貰うと扶養対象外ですが失業給付が終了して無職ならまた扶養に入れます。 年収見込み額はその月々で判断するので年収とは異なると考えてください。 ここで注意せねばならないのは組合管掌保険です。こちらは概ね政管健保に準ずるのですが、それまでの年収が130万を超えていたら対象外とか、失業給付は収入とみなさないとか色々ありますので保険者に確認しないことには解決できません。

takuyuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なかなか教えてgooにつながらなくて、御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 パートに出始めたのは5月からで、8月までは正社員並に働かせてもらっていたのですが、やっと主人の転職先が決まりつつあり、小さな子供もおりますので時間を縮小せざるを得ず、計算をしてみたら、ギリギリ扶養に入れるか?(課税されるか?)という状態でした。 社会保険の扶養認定については、主人の会社の方に聞いてみるのが一番の近道のようですね。まだ試用期間中なので、失礼に当たるというか、図々しく取られそうで(^_^;)こちらで質問させて頂いた次第です。 9月から、週の勤務日数を減らさないといけないので、(減らせば扶養になれそうです)これでスッキリしました。#1さんへのお礼にも書かせて貰いましたが、まだ子供が小さいので、時間を有効に使って行きたいのです。回答ありがとうございました。

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.1

所得税法上、非課税交通費(通勤費)は計算から除外されますが、課税交通費は給与所得に含まれます。また、社会保険の算定基礎は課税であれ非課税であれ交通費を含んだものとなります。ですので、 1)は通勤費を除いた数字をご主人に伝えればいいです。 2)は通勤費を含めて判断してください。

takuyuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なかなか教えてgooにつながらなくて、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 やはり、交通費は含んで考えて置いたほうが無難なようですね。(>_<)(と言うか、そうなのですね(^_^;)) パートに出たのは、今年が初めてで、主人の求職期間がどれくらいになるのかわからなかったので、とりあえず少しでも収入を!!!と思い、正社員並に働せて貰っていたのですが、ようやく転職先も決まり、まだ子供が小さいので、パート先の方にもよく事情を話した上で、時間を縮小してみたら、扶養に入れるギリギリの状態であることがわかり、慌てて相談した次第です。(^_^;) 貰い過ぎてしまってからでは取り消せないので、(もちろん、働くことに意義がないわけではありませんが、5歳・3歳の子供との時間を大切にするのも今しか出来ないことなので)これでスッキリしました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • パートの年収・交通費?

    3月まで失業給付をもらってました。 4月から見込み年収103万円をめどにパートをはじめました。これにより、会社員である夫の健康組合の保険・年金の被扶養者になりました。また家族手当も貰えます。 このたび初めての給料が出て、明細を見たら交通費(実際にかかった電車代)も支給合計に入っていたため、支給額が10万弱になっていました。 交通費は非課税だと聞いたことがあるのですが、このまま交通費を含まないで103万円分働いても大丈夫ですか? あと、夫の会社は今年一年で103万円内なら扶養に入れる、とのことですが、私の3月までの収入は失業給付だけなので、これも計算にいれなくてもいいですか?つまり4~12月で103万円に収まれば、健康保険は扶養される、でいいですか? また、130万円までなら年金も3号になれる、ということでいいですか?この場合も交通費はふくまれませんか? 交通費の扱いが保険と年金で違う、という事はありますか? 就職前に調べたことを忘れてしまいました。確認させてください。

  • パートの扶養控除について

    初めて投稿いたします。 よろしくお願いいたします。 配偶者控除の『所得額』とは、給料明細でいうどの部分にあたりますか? 総支給額でしょうか、差し引き支給額(手取り)でしょうか。 また、交通費は非課税となるとの話も聞いたのですが、それはどうなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • パートの税金

    税金についてお尋ねしたいのですが 私は主人の扶養になっておりますが パートをしております。通常は年収(給与支給額)が103万以内に収まっていたのですが どうも今年は103万を少し越えそうです。多分106万くらい。その収入の中に交通費5万も含まれています。(交通費を引くと103万以内に収まると思うのですが)こういった場合 103万以内に抑えるのと103万超えてしまうのとでは所得税 住民税 又 主人の方での配偶者控除とか何か変わってしまうものがあるのでしょうか? 交通費は抜いて考えていいのですか? 私と同じような質答を見てもまったく ちんぷんかんぷんなので宜しくお願いします。

  • 所得1000万以下とは?

    年末調整で、給料・手当等とは非課税交通費を含めた総支給額のことでしょうか? それに、賞与総額を足して、給与所得控除後の給与等の金額が1000万を超えていたら配偶者特別控除が適用されないということでよろしいでしょうか? また、1000万を超えていても、配偶者控除に関してはOKということでよろしいでしょうか? ちなみに、実際にかかる交通費が10万くらいあれば、全額支給された場合、年間で120万あり、それを所得に入れるのはおかしくないでしょうか?

  • 至急回答お願いします!

    22歳でパートで働いていて、父の扶養に入っています。 収入の103万以下と言うのは、総支給額を言うのでしょうか? 交通費等は限度額を除いた金額と言うことでしたが… 給与明細を見ると、総支給額、課税対象支給額、控除計、差引支給額と分かれて記載してあるのですが、収入はどこで見ればいいのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • パート収入について

    こんにちは。 現在パートで働いています。 130万以内で扶養で。 年収計算の方法がよくわかりません。 支給額(交通費含む)と 控除額(雇用保険、所得税、住民税) とありますが計算するのは 控除前の総支給額でですか? それとも交通費は含まない? または控除後の額? どれになるのか。

  • 配偶者控除について

    妻の年収が100~110万になる見込みです。 ここで質問ですが、 103万を超え配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わった場合 どこまで、働いてしまうほうが特なんでしょうか? 11月1日~11月30日に働く予定の給料は本年12月に支給されるので、今年の収入になると思います。 この期間全く働かないことも可能です。 働かない場合の課税支給額見込みが103~105万 働いた場合105~110万となります。 どうせ、配偶者特別控除に切り替わるなら、たくさん収入を得てしまったほうが得なのか? なるべく妻の収入を少なくしたほうが得なのか? 判断がつきません。 「住民税」の関係もあると聞きます。 漠然とした内容で申し訳ございませんが、お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い申し上げます。

  • 扶養控除申告書の所得見積額について

    素朴な疑問なのですが質問させて下さい。 毎年12月になると翌年(今年であれば15年分)の扶養控除申告書が回ってきます。 その中に「15年中の所得の見積額」という記入項目がありますが、配偶者(扶養者も)がパート収入の場合、一概に見積もれるものではないと思います。またいいかげんな金額を記入した場合、年末調整の時に配偶者控除額や扶養控除額に影響してくると思うのですがどうなのでしょうか。 また配偶者控除や扶養控除が受けられるか否かは、本年中の収入が確定していないとわからないと思うのですが、 配偶者(扶養者)の収入が確定していないうちに、所得者の会社で年末調整をされている場合、会社は配偶者(扶養者)の収入(所得)をどのように確定させているのですか。 なんか支離滅裂な質問のようですが、配偶者(扶養者)の所得を会社が何をみて確定しているのか、わからなくて質問させて頂きました。

  • パート先での年末調整

    旦那の扶養範囲でパートをしています。年末調整の書類の記入方法と自分の勤務先に提出する分で疑問があります。 「配偶者の本年中の所得金額の見積り額」なのですが、非課税分を計算する時、交通費を含めないのはわかるのですが、労働保険料は課税扱いになるのでしょうか? 私の給与の明細書によると、課税分給与額○○円、労働保険料を引かれた後に課税対象額○○円、となっています。 課税分給与額、課税対象額どちらを計算すれば良いのかわからないのです。(金額はさほどではないですが・・・) 以前のパート先と合わせて、65万ぐらいの収入です。 源泉徴収額はたったの81円。 このとき、私の年末調整で生命保険などの控除を出しても何も戻ってきたりはしないのでしょうか? 生命保険料の控除って、10万円を超えると一緒のようなので、超える分は私の控除として出したらどうなのかなぁ・・・と、ふと思ったのです。 ややこしい質問ですが、よろしくお願いします。

  • パート年収140万未満は???

    パートを10年務めている主婦です。 過去の年収は130万円未満で抑えてきましたが今年はパートリーダーの役職になってしまった事で勤務時間も増え時給も100円も上がり年収が139万の計算になりました。 半年前から、この分で行くと130万円を超えると不安になっていた所に昨年度130万超えた同じパート仲間が140万未満で抑えれば大丈夫と言われ夫の控除額が16万から6万になってしまうけれど「配偶者特別控除」の範囲だから扶養からは抜けないと言われて139万計算で働いた結果、主人の会社の経理から私の所得見込みの139万は扶養加入が出来ないとの伝言を受けてきました。又、H27年度の収入見込額も教えてほしと言われたらしく、私も扶養から外れたくは無く混乱しております。 話をまとめると (1)やはり140万未満は扶養から外れてしまうのでしょうか? (2)なぜ来年H27年度の収入見込み額を聞かれてるのでしょうか?  (来年は130万未満で抑えるつもりでいますが) (3)扶養から外れてしまう場合、来年度1年間130万未満で抑えて働いたら(扶養の戻る為に)損をしますか?逆に扶養から外れたからには稼いだ方が得なのですか? 私自信しっかり調べなく反省しております。詳しく知ってる方どうか教えて下さい。

専門家に質問してみよう