交通費が給与から別に支給されているのに全額課税されている理由は?

このQ&Aのポイント
  • 給与とは別に支給されている交通費がなぜ全額課税されているのか疑問です。
  • 勤務先で交通費が給与とは別に支給されているのにも関わらず、なぜ全額課税されているのでしょうか。
  • 交通費が給与とは別に支給されているにもかかわらず、なぜ全額課税されているのか理解できません。
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交通費が、給与とは別に支給されているのに全額課税されています。

交通費が、給与とは別に支給されているのに全額課税されています。 勤務先(非常勤)で交通費が1回いくらで支給されている(給与明細にも給与と交通費は別に記載されている)のですが、 交通費が給与と併せて全額課税されております。 通勤距離は5km程度で、月に4100円は非課税になると思うのですが。 担当者に確認したところ、 「非常勤のため、交通費がそもそも当社で規定している交通費支給額よりも多めに支給されている。 そのため、正社員とは異なり、給与と合算して課税対象として源泉徴収している」 との説明でした。 交通費支給の社内規定の計算方法と、税法上の交通費控除はまったく別問題だと思うのですがいかがでしょう? ただこれ以上担当者と押し問答するのも面倒くさくも感じています。 小額の問題であまり騒ぎ立てたくもないからです。 それでどっちみち私は年末に確定申告する予定なので そこで申告して還付をうければいいか、という気もしているのですが 確定申告用紙に交通費控除の欄はなかったと記憶しています。 勤務先の源泉徴収表に、特に交通費の記載がない場合、 どのように申告して還付を受けたらいいのでしょう? ちなみに私が確定申告をするのは、勤務先が複数あるためです。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>通勤距離は5km程度で、月に4100円は非課税になると思うのですが… 自転車またはマイカー通勤なら、たしかにそうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm >交通費支給の社内規定の計算方法と、税法上の交通費控除はまったく別問題だと… それはそうですね。 >勤務先の源泉徴収表に、特に交通費の記載がない場合… 税務署に対しては、源泉徴収票 (×源泉徴収表) の「支払金額」欄に書かれる数字が唯一無二です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf そこに交通費込みの金額が書かれているのならどうしようありません。 >ただこれ以上担当者と押し問答するのも面倒くさくも感じています… しつこく言うかあきらめるか、どちらかしかありません。

taketake1
質問者

お礼

ありがとうございます。 >税務署に対しては、源泉徴収票 (×源泉徴収表) の「支払金額」欄に書かれる数字が唯一無二です。 >http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot … >そこに交通費込みの金額が書かれているのならどうしようありません。 やはりそうですよね。 月々の給与明細に書かれている交通費別支給というのは、還付を受ける根拠にはならないのですね。 小額の還付金でもめるのもバカらしいので、ちょっと交渉してダメなら諦めようかなと思っています。

その他の回答 (1)

  • nik670
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回答No.2

「非常勤のため、交通費がそもそも当社で規定し  ている交通費支給額よりも多めに支給されている。  そのため、正社員とは異なり、給与と合算して課  税対象として源泉徴収している」との説明でした。 これでいいのではないでしょうか。 だって非課税扱いで所得税とられないよりは 課税扱い(すなわち給料や家族手当と同じ部類です ね)で所得税とられても手元に残る金額がおおいの であれば文句言う必要はまったくないじゃないです か(^^) ただ所得は、所得税の基礎になるばかりか、住民税 国保税などの基礎にもなりますので、それらの税金 も考えないと損得解りませんが。 俺ならたとえ課税されて税金多く払おうが、非課税 でもらう額よりも多ければ嬉しいですけど。

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