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社員に支給する賃金で非課税となるもの

社員が退職するに当たって、一時金として3万円支給しようと考えています。 イメージとしては給与ではなく、見舞金というか金一封です。 この時、折角支給するので非課税となるように支給したいのですが、どういう支給項目だったら非課税でも可能なのでしょうか? 社員に渡す源泉徴収票には、当然支給した金額を加算します。 初めてのことで、良くわからないので教えて下さい。 よろしくお願いします。

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noname#111045
noname#111045
回答No.1

>社員が退職するに当たって、一時金として3万円支給しようと考えています。  そのまま”退職金”として支給すれば3万円なら非課税となります。  勤続年数により控除額が違いますが、最低でも80万円の控除があります。  ただし、”退職所得の受給に関する申告書”を受理しておかないと、20%の源泉徴収になります。 >社員に渡す源泉徴収票には、当然支給した金額を加算します。  退職金は分離課税です。  他の給料等の支給額に加算してはいけません。

yumi-san
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり非課税となると退職金なのですかね? 退職にあたって、色々事情がありまして。本人が退職の申出をしなかったら、懲戒解雇をするのもやむを得ないという事情があって。(特別に勤務態度が悪いのではないのですけれど、とにかく最低限しか働かなかったので) トラブルなく退職にいたったので、ほんの気持ちをと考えたのです。お餞別という形にして、現金を支給して、退職金で処理しても大丈夫なのですか? ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#111045
noname#111045
回答No.2

>ただし、”退職所得の受給に関する申告書”を受理しておかないと、20%の源泉徴収になります。  こんなこと書きましたが、はなから80万以下で非課税額と解っているのならこの申告書は必要ないかも?  税務署にご確認を・・・・  失礼しました。

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