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退職後に、在職時の給与を戻入した場合の所得税

いつもお世話になります。 所得税の源泉徴収について質問です。 退職した社員に対して、在職中の給与等の追加払を行った場合は、乙欄にて源泉徴収するそうです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2739.htm ここで質問なのですが、逆に“在職中の給与”について一部戻入をする必要が発生した場合は、所得税についてどのように処理したらよいでしょうか?(誤支給で給与を多めに払っていた場合) 戻入した結果、課税所得金額が下がるのであれば、退職社員から既に源泉徴収してしまった額は本来より多い状態となってしまいますが・・・。 本人自身で税務署へ行ってもらい、手続きするのでしょうか。 また、源泉徴収票の再発行は必要でしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • Oct1
  • ベストアンサー率25% (4/16)
回答No.1

>退職社員 1.年の途中であれば、再計算して手取額の差額を回収すればOK。過払い税金はありません。源泉徴収票の差し替えは必要です。 2.年末調整が終わった年度について、遡って回収するという話であれば、個人による確定申告が必要ですね。 しかし、退職社員からよく現金回収できますね。 金額にもよりますが、回収コスト(手間や時間)を勘案して、そのままという選択肢もあるかとは思いますが。

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