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所得税の還付について

私は先月まで3社のアルバイトをしていました。そのうち1社(↓だと(3))だけについて給料から所得税が引かれていたのでそれが確定申告によっては還付されるのかどうかについて回答お願いします(確定申告をして還付を受けようとすると他の勤務先にもばれるのかもご存知でしたら回答お願いします)。3社の状況は以下の通りです。 (1)時給計算で月額制 月末締めで毎月15日支給。長期にわたって勤めているため、毎年青色申告所『給与所得者の扶養家族控除等(異動)申告書』で甲欄を適用している。源泉徴収なし。本年度の所得62万。 (2)日給月給制 日給をまとめて月毎に翌月の月末に支給。毎年確定申告の書類の提出なし。源泉徴収もなし。本年度の所得25万。 (3)日給日払い制 勤務日の翌日に給与を取りに行っている。勤務ごとに源泉徴収されており、(日給-2900円)×7%の所得税が引かれている。本年度所得14万。 非課税の交通費を除いて合計は103万円を超えていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utaufune
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回答No.3

1での補足を見ると、質問で書いてある額は「収入」のようですね。「収入」で103万を超えていないようなので、確定申告で(3)で引かれた所得税も還付されるでしょう。 103万を超えても、社会保険料(国保料、年金など)や生命保険料など控除されるものがあれば、還付を受けられる可能性はあります。103万以内なら確実ということです。 勤務先にばれるか、ですが、 住民税の天引き(特別徴収)をしている会社があるなら、「自分の会社以外からも給与を得ている」ということは、会社がチェックすればわかってしまいます。(どこでどんな仕事をしているのかまではわかりません。) この支払い形態では、特別徴収はしていないだろうとは思いますが。 (収入100万を超えていますので、住民税の均等割はかかるでしょう。)

mayaya14a
質問者

補足

特別徴収についての現状 ・学生なので親の扶養家族控除を受けています。 ・サラリーマンのように給料から住民税などの特別徴収は給与明細には見当たらない ↑103万がボーダーになると思うのですが、100万もボーダーになるのでしょうか? 3つの会社の雇用・仕事 (1)コンビニで時給×時間数で支給 (2)イベントなどの単発で日給月給制 (3)登録の派遣会社で日払い制

その他の回答 (6)

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.7

>『源泉徴収される前の収入』-『交通費などの非課税>分を差し引いたもの』 >とありますが、住民税の計算でも所得は同じように計>算してかまわないんですよね 所得計算は所得税も住民税も同じです。 控除額、税率等が違います。 交通費は、会社から出ている交通費ということですね? 非課税分は源泉徴収票の収入額欄には記載されないはずですから確認ください。 自分が払った交通費ということでしたら・・微妙な話になるのだと思います。税務署にお尋ねください。

mayaya14a
質問者

お礼

度々の補則の回答ありがとうございました。検索したところでは給与明細に『交通費』と別途で記載があって支給されている場合には非課税対象になるとありました。ちなみに3社のうち(1)の会社では『当社で支給している交通費は収入に含めません』と公言しているので、申告を一度もしていない(2)(3)の会社については仰られていたように、念のため会社に問い合わせて源泉徴収票をもらって確認してみます。

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.6

>103万がボーダーになると思うのですが、100万もボーダーになるのでしょうか? 103万は扶養のボーダーですね。 住民税は100万超えれば学生でも均等割がかかります。 住民税での学生控除は「所得割」に関しての控除ですから。 (住民税は通常100万以上がボーダーといわれていますが、98万以上からかかる自治体もあるのではないかと思われますのでご注意を・・) 特別徴収はおそらくされていないでしょう。 しかしここで確実に「されない」と保証はできませんので・・それはご自分で会社に確認されるのが確実です。住民税は次の年にかかるものですから、昨年100万以下(もしくは申告漏れ?)で住民税がかかっていなくて今は会社天引きされていなくても、来年度は特別徴収になるという可能性は、ないとは言えませんから。

mayaya14a
質問者

補足

たびたびありがとうございます。ここで基本的な質問に戻って申し訳ないのですが、住民税の話が出ているのでそれについての補足です。 一応所得税の計算で所得は 『源泉徴収される前の収入』-『交通費などの非課税分を差し引いたもの』 とありますが、住民税の計算でも所得は同じように計算してかまわないんですよね?

  • co-su
  • ベストアンサー率27% (67/248)
回答No.5

1番です。 各会社から翌年1月に市役所に給与支払報告書が提出されます。 それによって、市役所で貴方が課税対象者であるか、また扶養家族であることを認定できるか判断しています。 違っていたら、言ってきます。 去年まではなにも問題がなかったと判断してよいと思います。(申告は不要) 今年の分については多分確定申告されると思うのでそれでいいと思います。 3番の方の言われるように均等割は多分課税されると思います。 申告の際住民税は普通徴収を希望する(そういう欄がある)にしておけば、納税通知書は自宅に送付され、会社には分からないと思います。 お分かりと思いますが、103万円を超えると扶養家族にはなりません。

mayaya14a
質問者

お礼

補足についても回答ありがとうございました。住民税を乗り切るためにも仕事を抑えて100万に届かないようにするのが一番良いのだと思うので、セーブしていきたいと思います(はじめに書いたのは予想年収なので)。

mayaya14a
質問者

補足

3番でも補足していますが、学生でも100万を越えると住民税がかかるのでしょうか?詳しい状況は3番の補足をご覧ください。

  • shellty
  • ベストアンサー率9% (2/22)
回答No.4

2です。 扶養控除は年末調整の話です。それは、当然1社でしかできません。それとは別の話で、2社以上でしたら確定申告をしなければなりません。金額が確定申告をする必要がない程度でしたら、市役所に申告をしなければなりません。

mayaya14a
質問者

お礼

毎回回答ありがとうございました。2社以上から給与をもらっていた去年でも、金額の面で扶養の103万・住民税の100万にも達していなかったので申告をしなくても問題なかったのだと思います。なのでとりあえずは収入を抑えていきたいと思います。

mayaya14a
質問者

補足

たびたびありがとうございます。 去年・一昨年と(1)(2)の会社から給与をもらっていましたが、扶養控除の申請を(1)に出すのみで(2)については申請も何もしていませんでした(確定申告については(1)(2)の会社から何も言われませんでした)。合計収入も103万に達しておらず、所得税も何も引かれていなかったので市役所に出向いて申告をしなかったのですがこれはまずかったんでしょうか?ちなみに税務署からは何も言われませんでした。

  • shellty
  • ベストアンサー率9% (2/22)
回答No.2

本来所得税は納めなくてはならないものですから、(3)が還付されるのでは?という発想が違います。(1)(2)の所得の分も合計して税額を計算しますので、還付どころかもっと納めるはずです。本来、アルバイトであっても2箇所以上で勤務したら確定申告をすることになっています。 ただし、控除を申請し、控除額が所得を下回ることになれば、納めた分が還付になることもあります。 他の会社にばれるかどうかは、どのような申告をしたかでバレルこともあります。

mayaya14a
質問者

補足

2箇所以上の会社から給与をもらっていますが扶養控除の申請は1社にしか提出できないとありますし、毎年用紙は(1)から渡されています。 去年は(1)と(2)の会社から給与をもらっていましたが、所得が103万に全く到達する気配も無く、両方とも給与から所得税はひかれていませんでした。控除の申請は甲種を(1)のみしか提出しませんでしたが問題はありませんでした。

  • co-su
  • ベストアンサー率27% (67/248)
回答No.1

所得と収入金額は違います。 多分収入金額と思います。 全部合計して103万円以内ですと還付が受けれます。 3社の源泉徴収票を添付して確定申告してください。 他の勤務先にばれる。 確定申告を出しただけではばれません。 源泉徴収票は普通毎年1月頃会社から貰えると思います。 貰えない時会社に源泉徴収票を請求する時に理由を問われるかもしれません

mayaya14a
質問者

補足

所得は基本支給金額(時給×時間、日給×日数)で諸々の経費(登録会社の通信費用)や所得税が引かれる前の額で計算しています。例で言うと、日給9000円で所得税が引かれていたとしても所得を計算する際は9000円としています。 その全ての合計から別途支給の交通費を除いた額が103万(65万+38万)を超えていないという前提での質問です。

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