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所得税の還付金について質問です。

所得税の還付金について質問です。 主人はとても小さな会社で正社員としてここ5年ほど勤務しているのですが、 給与明細も出たり出なかったり、社会保険もつい最近になってようやく加入させてもらえたばかり、 という色々不安な状態です。 そんな状態ですが、2009年末にマンションを購入しまして、 その購入にあたって源泉徴収票が必要になりました。 今までその会社に発行してもらったことがなかったようで、その時初めてH.18~20年の3年度分発行してもらえました。 源泉徴収票を見ると、どれもちゃんと「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」ともに 金額が記載されており、それに合った源泉徴収税額が記載されています。 (自分でも計算してみました) これは、年末調整されているということですよね。。。? しかしながら、主人が言うには年末調整の申告書類のようなものを書いたことはないそうです。 本来なら、その書類を提出していない場合は、源泉徴収票には年末調整未済の金額が載るのではないのでしょうか・・?? 会社が、その書類なしで勝手に発行したということでしょうか? 私とは、H.20年に入籍したのですが、その年の源泉徴収票には控除対象配偶者の欄に「無」で〇がついていました(私はその年無収入です)。 配偶者控除やその他(医療控除など)の控除などは、これからまとめて3年分、確定申告をして税務署から還付を受けたいと思っているのですが、所得税の還付についてはどうなるのでしょうか? 今回3年分の源泉徴収票をもらいましたが、その後会社から給与で還付金が相殺されているような知らせもないですし、今までも毎年されていなかったのだと思います。 給与明細書もほとんどないため、今まで毎月いくら源泉徴収されてきたのかも自分で計算できず、 本来どれくらい還付されるべきか(もしくは不足しているのか)わかりません・・・ これは、会社に問い合わせるしかないのでしょうか? それとも、税務署で確定申告すれば解決する問題なのでしょうか? 長文になり、説明もわかりずらいかもしれず大変恐縮ですが、 もしわかる方がいらっしゃいましたらご教示いただきたいので宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

No.1です。 ご質問の内容を書き直してみます。 「源泉徴収票が年間給与支払額の証明だとされてるが、夫の会社が発行した源泉徴収票は、その証明力がないような気がする。 理由は、毎月相当額の源泉所得税が徴収されてるのに、年末調整ではなお税金が不足してるとして不足額を徴収されてる。 年末調整のために必要な扶養控除申告書等を会社にこれまで提出した覚えはないと夫は発言する始末。 私は平成20年に結婚して控除対象配偶者に該当してるにも関わらず、源泉徴収票には、配偶者なしになってる。 実際に平成18年、19年、20年の源泉徴収票を3年分まとめて、家を買うから必要だと請求したら交付したぐらい、事務がおそまつ。 どうも会社のしてる給与計算と源泉徴収事務に出鱈目感がある。 年末調整も正しく行われてるようには感じない。 どうしたら、この「源泉徴収事務と年末調整事務が出鱈目」感を払拭できるか。 又、出鱈目か出鱈目でないかを調べるにはどうしたらよいか。」 どうでしょうか、あってますかね。 これは、税務署の源泉部門に頼むことですね。 上記の文章をコピペして印刷してもいいでしょう。 言われるように、年末調整ではほとんどが超過になって還付金が出ます。 しかし、12月に賞与が払われて、その後に支払われる給与で年末調整の過不足を調整するやり方をしてる企業もあります。 この場合には12月の賞与から源泉徴収をしないで、その後支払われる給与から不足額として徴収するというやり方もあります。 例  賞与からの源泉徴収すべき額 20,000円 これを徴収しないでおく。 給与支払での年末調整不足額  14,000円。 給与から不足として14,000円天引きされます。 「なんで~うちの旦那って年末調整で還付金が出たことないじゃんね~、おかしい」となります。 賞与で20,000円源泉徴収されてれば、 6,000円の徴収しすぎになります。 6,000円が還付されます。 「年末調整で6,000円還付された~。おいしいものでも食べにいこうかな」となります。 実はどちらでも「一緒」なのですが、なにかトリッキーなものに騙されてるような感じです。 年末調整をするのに、とにかく最後の給与で足りない分を徴収するというやり方をしてるところはあります。 「なぜ、うちの旦那は還付金がないのでしょうか」という妻に説明をしないといけないわけですね。 ご質問者の断案様が勤めてる会社が上記の選択をしてるかどうか不明ですが、確認してみるのも手です。 その時の対応の仕方で「事務がわかっててやってる」のか「出鱈目にやってる」のか、ご質問者なら判断できるでしょう。 こいつら、出鱈目にやってるなと感じたら、税務署に調査してもらいましょう。 現在不況で調査に入っても追徴金が出ないので「源泉事務が出鱈目だ」という情報があれば、調査される可能性は高いです。 確定申告期が終わってからになるでしょうけどね。

pink0303
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 私の質問も、わかりやすくまとめていただき感謝しております。 (「理由は、毎月相当額の源泉所得税が徴収されてるのに、年末調整ではなお税金が不足してるとして不足額を徴収されてる。」の部分のみ少し状況が異なるかもしれません。なお税金が不足していると言われているわけではなかったです) 主人の会社には賞与がないので、ご説明いただいたようなやり方はされなそうなので、 おそらく過払いになっていてもこのままだと放っておかれたままになるような気がします、、、 先ほど、税務署に行き、とりあえず確定申告はしてきたのですが、 今回の件について問い合わせたところやはり会社に確認するしかないと言われましたので(給与明細の再発行など)、 主人にも聞いてみてどうするか考えたいと思います。 給与明細もたまにしか出してくれないので過去の分なんてなおさら出してくれなさそうですが。。。 いずれにしても、hata79さんにご回答いただき助かりました。 ありがとうございました!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「配偶者控除やその他(医療控除など)の控除などは、これからまとめて3年分、確定申告をして税務署から還付を受けたいと思っている」 <-それで正解です。年末調整で受けることができなかった所得控除が受けられますので、還付金が発生するでしょう。 「今回3年分の源泉徴収票をもらいましたが、その後会社から給与で還付金が相殺されているような知らせもない」 <-給与で還付金が相殺される?少し意味がわかりかねます。 還付金を受けるなら、給与に加算ですね。 年末調整で所得税が不足してるから給与から徴収するというなら、不足分の徴収になります。 「源泉徴収票を見ると、どれもちゃんと「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」ともに 金額が記載されており、それに合った源泉徴収税額が記載されています。(自分でも計算してみました)」という文から、年末調整事務をご存知なのだと思いますが、それなりの知識がある方が、相殺というお言葉を使われたのは、もう少し違うことをお聞きになりたいのでしょうか。 もしそうなら補足してください。 「給与明細書もほとんどないため、今まで毎月いくら源泉徴収されてきたのかも自分で計算できず」 <-毎月の給与支払時に交付されるものが「給与明細書」で、一年間の支払い給与合計とそれから天引きした源泉所得税額を記してあるのが「源泉徴収票」です。 源泉徴収票があれば、給与明細はなくても一年間の総支給額と源泉徴収された税額はわかります。 ご質問者の言われるのは、給与明細の合計が源泉徴収票とあってるかどうか確認したいが、それができないのでどうしたらよいかという事でしょうか。

pink0303
質問者

補足

お返事があったことに気付かず遅くなってしまい申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 「相殺」という言葉を使用したのは、私の給与の年末調整では12月の給与明細の控除項目に、 「過不足分 -7,010」と表示され、還付金額がその月の控除総額から相殺されている形だったためでした。 わかりづらい表現をしてしまいすみません。 >>ご質問者の言われるのは、給与明細の合計が源泉徴収票とあってるかどうか確認したいが、それができないのでどうしたらよいかという事でしょうか。 はい、まさにそういう疑問なのです。 主人の会社はちゃんとした会社でない感じなので、もし毎月会社から多く源泉徴収されていて(元々多めに徴収するのが源泉徴収だと思いますが)、 年間で源泉徴収票税額より多く払ったことになっているのに、 会社から払いすぎた分の還付金がない場合、 それは税務署で確定申告すれば発覚する問題なのでしょうか??? もし会社が年末調整後の正しい税額しか国に支払わなかった場合(払いすぎ分は会社で持ったまま)、 税務署に問い合わせたところで「支払うべき額が支払われている」ということで 本人が実は多く支払っていたということはわからないままになってしまうのか・・・ それを確かめるためには給与明細再発行しかないのか??? と考えた次第です。 逆に会社が徴収した全額そのまま国に支払っていれば、 確定申告した時に払いすぎが発覚するのでしょうか。 その場合は還付は税務署から受けるということになりますか? 再度ご回答いただければ幸いです。 宜しくお願い致します。

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