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源泉徴収票の記載について:交通費は非課税ではないのでしょうか?
今年数ヶ月間、登録制の派遣アルバイト(日払)で働きました。 確定申告用に源泉徴収票を発行してもらい、それが昨日届いたのですが、記載内容が少し疑問です。 給与支払い時にもらった明細では、基本給と交通費がそれぞれ記載されているのですが(1勤務につき交通費1,500円です) 源泉徴収票では、基本給+交通費=支払金額として記載されていました。 扶養控除申告書(緑の用紙)は書いて提出しましたが、所得税の源泉徴収だけで、年末調整はしてもらっていません。 私の認識では、交通費は非課税ではないかと思うのですが、必ずしもそうではないのでしょうか? 交通費と通勤手当に定義の違いがあるとか・・・? このアルバイト分だけなら所得税は還付になると思うのですが、今年は他の所得と合わせて申告するので もし非課税の分まで記載されていたら、その分所得が増えてしまって損する?ような気がするのですが・・・ 今日、税務署と派遣会社に問い合わせてみようと思っているのですが その前に(まだ時間が早いので・・・)何か分かればと思い、質問させていただきました。 派遣会社の方は対応があまり(かなり)良くないというのもあって、ちょっと信用できないなぁ・・・ と余計に心配になっています^^; よろしくお願いします。
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- akiyosi1
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すべて非課税とはなりません。 参考をご覧ください。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
年末調整していなければ、確定申告で戻る可能性があります。 但し、源泉徴収票の基本給+交通費=「支払金額」が総収入(所得)となり各種手当ては所得に含まれます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 各種手当ては所得に含まれる・・・とのことですが、今回の場合の「交通費」は課税対象ということなのでしょうか? 「通勤手当」は非課税ですが、これとは異なるのでしょうか・・・? 源泉徴収された所得税が戻るというのはもちろん理解しているのですが 今手元にある源泉徴収票だと、交通費を含めた支払金額になっているので 果たしてこの記載が正しいのかどうか・・・?が疑問なんです・・・。 すみません、当初の質問内容が分かりにくかったのかもしれません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 通勤手段は全て公共交通機関(電車・バス)で、それ以外は禁止されていました。 実際に支給された交通費は月額1万円程度です。 ちなみに通勤距離にかかわらず、全員一律で1勤務(1日)につき1,500円支給という形で、 実費で1,500円を超えた場合のみ申告制で不足分を追加で支給でした。 参考URLを見ても、やっぱり非課税なのでは・・・?という気がするのですが 具体的なことは税務署に確認してみた方が良さそうですね。 実際どうなのか、すごく気になります^^;