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源泉徴収票

年末調整、確定申告の際は、源泉徴収票が必要ですが、アルバイトを含め源泉徴収票をもらってない会社に早急にもらう段取りをしている最中です。一社は少ない給料(半日労働/約1ヶ月)だった為、所得税は引かれていませんでしたが、 その場合でも源泉徴収票は作成してくれるのでしょうか? その場合作成の必要はないのでしょうか? ご回答宜しくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

源泉税の有無に関係なく、給与を支払った場合は所得税法226条で源泉徴収票の交付が義務づけられています。 所得税法226条(要点のみ抜粋) その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 会社が源泉徴収票の交付をしない場合は、所得税法違反ですから管轄の税務署に会社を指導勧告してもらうことが出来ます。 それでも出さないようなら、「源泉徴収票不交付の届出書」を管轄の税務署に提出すれば、確定申告が出来ます。源泉徴収票不交付の届出書」の提出方法については、参考urlをご覧ください。 不明な場合は、税務署に相談しましょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm
回答No.1

源泉徴収票がなければ所得が分かりません。 ですので、源泉されていない場合でも必要になってきます。 前職の所得と、現職の所得を合計し税を算出し、 前職の源泉(この場合はゼロですが)と、現職の源泉を足した源泉額との差額が年末調整で精算します。

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