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失業中のアルバイトの源泉徴収票について

失業中にしたアルバイト先の源泉徴収票 昨年3月から社員として働いており、 年末調整も済ましていますが 失業中にしていたアルバイトの源泉徴収票を もらうのを忘れていて 年末調整が終わってから気づき、取り寄せました。 金額は3万円弱で、源泉徴収はされていません。 この場合、ほうっておくとどうなりますか? 年末調整が終わっているので 確定申告をすることになると思うのですが 書き方がよくわかりません。 国税庁のHP以外でわかりやすいサイトがあれば 教えて下さい

noname#125660
noname#125660

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

給与所得で年末調整を受けた方は所得税法121条に、このような人は本職以外の所得が20万円以下なら確定申告しなくてもいいですと言う規定があります。 貼り付けておきますので、ゆっくりお読みください。 気をつけないとならない点は、医療費控除や住宅取得控除を受けるなどで確定申告書を提出するさいには、121条で不要とされてる所得でも、申告書に記載しないといけない点です。 「確定申告?めんどくせえなぁ。20万円以下だとしなくていいってから、しない」はいいですが「医療費控除を受けて還付金貰うんじゃぁ」という人は「合算申告してね」となってるということです。 (確定所得申告を要しない場合) 第百二十一条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。 一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。 二  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。 イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。 ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。 2  その年において退職所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。 一  その年分の退職所得に係る第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)の全部について第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合 二  前号に該当する場合を除き、その年分の課税退職所得金額につき第八十九条(税率)の規定を適用して計算した所得税の額がその年分の退職所得に係る退職手当等につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額以下である場合

noname#125660
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 医療費や住宅の控除は受けませんので 確定申告はしなくてもよいということですね わかりやすく書いていただきありがとうございました

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

アルバイトの収入が20年でそれ以外の収入がなければ申告は不要です 21年の収入だったら21年の課税所得にアルバイトの収入を加えた額が新しい課税所得です 税金の計算 税務署のコーナーです http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm アルバイトの収入を記入します 後ろの方にすでに源泉徴収されている所得額や税額を記入する欄があります 後は自動で計算できます 追加課税があれば税金を納めることになります プリンターがあれば申告書も作れます 申告書を税務署に持って行って納付書をもらいそれで納税します

noname#125660
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます アルバイトは21年分の収入になります やはり申告は必要なのですね

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