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確定申告の際の給与所得の源泉徴収票(原本)について
確定申告(還付あり)で求められる給与所得の源泉徴収票(原本)というのは、源泉徴収されていて、還付を求める対象の給与に関するものだけでよいでしょうか? アルバイト先が多岐にわたる時期があり、額の少ない一部の会社では、源泉徴収せずに給与振込がありました。したがって、給与明細や支払い明細はあっても、源泉徴収票が存在しません。源泉徴収されていない給与なので、これらの給与については、申告はしますが、所得税の還付を求める必要がありません。 この場合でも、給与明細や支払い明細の添付が必要ですか? もし必要な場合、これも原本でないといけませんか?
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※長文です。 >確定申告(還付あり)で求められる給与所得の源泉徴収票(原本)というのは、源泉徴収されていて、還付を求める対象の給与に関するものだけでよいでしょうか? 違います。 納付であろうが還付であろうが「所得税の確定申告」は年間の【すべての】所得をもとに所得税額を確定させる手続きです。 ですから、たとえ一部の給与であっても【自分の意思で】申告しなければ「所得隠し(いわゆる脱税)」とみなされます。 (参考) 『パンフレット・手引……所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… >……額の少ない一部の会社では、源泉徴収せずに給与振込がありました。したがって、給与明細や支払い明細はあっても、源泉徴収票が存在しません。 根本的に誤解されているようです。 『給与所得の源泉徴収票』は【すべての】給与の受給者に交付する義務があるので「給与額」とは【無関係】です。(なお、「源泉徴収の有無」とも無関係です。) (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >3 提出時期等 >……また、給与等の支払を受ける方には、その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に【全ての受給者に】交付しなければなりません。…… >源泉徴収されていない給与なので、これらの給与については、申告はしますが、所得税の還付を求める必要がありません。 根本的に誤解されているようです。 給与を支払う事業主は「給与を支払う相手(給与の受給者)」の年間所得を知るすべがありません。 ようは、「雇った人間がよそでどのくらいで稼いでいるかなど知りようがない」ということです。 そのため、給与の支払者は【給与を支払う都度】【支払う給与額に応じて】【税額表を使って簡易的に】所得税を源泉徴収して(国に)納付すればよい(受給者の年間所得は一切無視してよい)ことになっています。 だからこそ、【納税者自身が】【自主的に】「所得税の確定申告」を行い(年間所得にもとづき)所得税の過不足を精算する必要があるわけです。 もちろん、「副収入の一切ない会社員」などであれば、給与の支払者が行う「年末調整」のみで「所得税の過不足精算」が完了してしまう(確定申告が不要になる)こともあります。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続】です。 >この場合でも、給与明細や支払い明細の添付が必要ですか? もし必要な場合、これも原本でないといけませんか? 所得税法上、「給与明細や支払い明細の添付」は【不要】です。 添付が必要なのは、【所得税法上の法定調書】である『給与所得の源泉徴収票』です。(だからこそ、支払者には【すべての給与の受給者】に交付する義務が課されています。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q24 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合……【給与所得の源泉徴収票】(原本) ***** ◯備考 >いわゆる「日雇い派遣」の形で働きました。 「日雇い」であろうが「派遣」であろうが「給与の支払者」には『給与所得の源泉徴収票』の交付義務があります。 >……ある程度まとまって仕事をした人以外は源泉徴収票の発行はしていないとのことでした。 上記の通りですから、それは単なる「給与の支払者の都合(勝手に決めたルール)」で法令違反です。 >たぶん、ほとんどの人は申告せずに、所得隠しをしているんでしょうね・・・ 意図的に行えば「所得隠し」ですが、無知に起因するものなら「申告漏れ」と表現するのが妥当でしょう。 >正直者が馬鹿を見るみたいで、困りました。 正直に申告すれば正しい税額で精算されます。 それが「馬鹿を見る」ことだと考えるのであれば自分もそうすればよいでしょう。 >……過去の申告なので、その会社はもうないんです。 税務署(の個人課税部門)に事情を話してください。正当な理由があれば門前払いはされません。 --- なお、「労働基準監督署」は「労働問題(【労働基準法等】に関連するトラブル)」の相談窓口です。 つまり、「『給与所得の源泉徴収票』の不交付」など【所得税法上のトラブル】は原則として管轄外ですから、相談するなら「税務署」にしてください。 なお、「個人住民税」「個人事業税」は「地方税」ですから税務署の管轄ではありません。(都道府県・市町村の管轄です。) (参考) 『法定調書関係>[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm 『源泉徴収票不交付の届出書(2010/12/06)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html --- 『総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 税金について学ぶのも、仕事の一環です。社会人として収入を得る以上、税金について学ぶのは当然の義務です。
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- SK8UH1
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さらに補足です。 ネットの情報によると【平成31年4月1日以後に提出する場合は】【過年分の確定申告書であっても】『給与所得の源泉徴収票』の添付は不要のようです。(「更正の請求を除く」との情報あり) 国税庁の記事でも、「◯◯年分から」と限定していませんので間違いないと思いますが、正確な情報は税務署に確認してください。 なお、添付不要とされた書類は「納税者の保存義務」もなくなりました。 --- もちろん、【すべての】『給与所得の源泉徴収票』の内容を「所得税の確定申告書」に記載する必要がありますので、「源泉徴収票がなくても大丈夫」とはなりませんのでお間違いなく。 (参考) 『国税関係手続が簡素化されました|国税庁』 https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm >1 各種書類の添付省略について >平成31年4月1日以後(※)に【提出する】以下の申告・届出等については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となりました。 >※ 「相続時精算課税の【贈与税申告】」については、【平成32(2020)年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税】に適用されます。 >※上記対象手続に係る添付不要とする書類については、【納税者に】【保存義務はありません】。 --- 『源泉徴収票等の添付が不要となりました(リーフレット)(PDF/337KB)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-121_01.pdf >ご注意ください!! >●確定申告書には、源泉徴収票等の内容を記載する必要がありますので、確定申告書第二表等に必ず記載してください。
- SK8UH1
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少し言葉足らずだったので補足です。 >源泉徴収されていない給与なので、これらの給与については、申告はしますが、所得税の還付を求める必要がありません。 >この場合でも、給与明細や支払い明細の添付が必要ですか? もし必要な場合、これも原本でないといけませんか? 『給与所得の源泉徴収票』には「源泉徴収税額」以外にも【発行年】【支払金額】【社会保険料等の金額】など税額を確定させるために必須の情報が複数記載されています。 そして、「源泉徴収税額」や「社会保険料等の金額」が「0円」であれば「0円である」ということも【必須の情報】となります。 また、「記載内容に間違いがないか?」「そもそも偽造されたものではないか?」などを確認するには「支払者」の情報が必要になります。 --- このような理由により、「源泉徴収されていない給与」であっても『給与所得の源泉徴収票』の添付が義務付けられています。(今後は不要。下記参照。) もちろん、「給与明細や支払い明細」でも(情報が不足していなければ)代用できますが、『給与所得の源泉徴収票』のようにフォーマット(仕様)が統一されておらず、事務処理のコストや手間が増大します。 しかも国(税務当局)はコストや手間が増大したうえ「税金の無駄遣い」と世間から叩かれます。 世間から叩かれたからかどうかは分かりませんが、今後は『給与所得の源泉徴収票』の添付は不要になります。 不要になりますが、上記のように「所得税の確定申告書」作成には必須の情報が記載されていますし、税務署から求められれば提示などが必要になるのはこれまでと同様です。 (参考) 『国税関係手続が簡素化されました|国税庁』 https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm 『源泉徴収票等の添付が不要となりました(リーフレット)(PDF/337KB)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-121_01.pdf
お礼
ありがとうございました。
- tzd78886
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日雇い派遣だろうと出す義務があることに変わりはありません。そこの会社で仕事をした証拠をなるべく集めて、その会社の所在地のある都道府県の労働基準監督署に(事前予約の上)相談してください。こういうこともあるのでどんな単発の仕事であろうが毎回その証拠を残しておく方がいいのです。あなたの場合はまだましで、給与未払いのまま社長に雲隠れされたことがあります。こういう場合は「立替払い制度」で労基署が6割まで払ってくれるのですが(但し労基署までの交通費などは出ません)全ての勤務記録が見つけられず、結局受け取れたのは7割程度(さらにその6割)くらいでした。
お礼
ありがとうございます。お礼が大変遅くなってごめんなさい。立て替え払い制度、知りませんでした。大切な知識ですね。
- tzd78886
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額が少ない会社でも、労働者から要求されたら源泉徴収票を発行しなければなりません。いくつも仕事をした人であればトータルの収入で計算する必要があるからです。「給与明細」は源泉徴収票の代用にはなりません。従業員でなく、個人事業者扱いの場合は「支払調書」を受け取ってください。
お礼
ありがとうございます。困りました。過去の申告なので、その会社はもうないんです。
補足
なお、いわゆる「日雇い派遣」の形で働きました。当時、収入の種類は給与だと本部に言われましたが、ある程度まとまって仕事をした人以外は源泉徴収票の発行はしていないとのことでした。たぶん、ほとんどの人は申告せずに、所得隠しをしているんでしょうね・・・ 正直者が馬鹿を見るみたいで、困りました。
お礼
詳しくありがとうございました。しかしそれにしても随分と上から目線なお答えですね。私はたぶんあなたとそう年は違わないと思うんですが。(苦笑)