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雑所得、源泉徴収済だが確定申告必要?

給与所得者です。 別に原稿料(源泉徴収票には「謝金」と書いてある)で、30万円の所得がありました。 通帳には27万円で入金されていました。 「確定申告してくださいね。」と言われていたのですが、ふと 源泉徴収されているのに必要なのか疑問に思いました。 確定申告必要なのですか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 ◇確定申告 ・確定申告とは,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し,申告期限までに確定申告書を提出し,すでに源泉徴収などで納めている所得税との過不足を清算することです。 ・確定申告の結果,すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば税務署から還付,少なければ税務署に追納することになります。 ◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方 〈原則〉  次の方は,「確定申告」の義務はありません。 (1)年収が2000万円以下の方で,すべての収入について年末調整を受けている方 〈例外〉  総収入額から基礎控除その他の所得控除額の合計額を差し引き,その金額に基づき計算した所得税額の合計額から,配当控除と年末調整で受けられた住宅借入金等特別控除額を差し引いて残額がある方で,次のいずれかに当てはまる方は,「確定申告」の必要があります。 (2)年収が2000万円を超える方 (3)給与を1箇所から受けている方(年末調整がされていることが前提です。)で,給与所得及び退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を超える方 (4)給与を2箇所以上から受けている方で,年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額との合計が20万円を超える方 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ----------------------  以上から, ・tororo-55さんは上記の(3)にあたりますから,「確定申告」が必要になります。  ただし,「年末調整」の結果,源泉徴収額がない場合は「確定申告」の義務はないです。でも,したほうが得です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
tororo-55
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。 何故申告が必要なのかよくわかりました。 逆に言うと、普段は年末調整だけで済ませてもらえていた、と。 ご回答いただいた皆様ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円をこえた場合は確定申告をする義務があります。 源泉徴収されていても、すべての所得を合算して所得税を計算する、総合課税という方式になっています。 源泉徴収だけで納税を完結する源泉分離課税という方式をとる所得もありますが(例えば預金の利子所得、株式の配当所得など)、給与所得も雑所得も総合課税となります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
tororo-55
質問者

お礼

タックスアンサーのページ読みました。 申告しなければならないんですね。 総合課税になるということは、場合によっては納付額が増えることもあるのですね。 申告書はタックスアンサーのHPで既に作成してあります。 自動計算されているから 納める税金に金額が入っていなければ税額は増えないですよね?

noname#104909
noname#104909
回答No.1

昨年の所得が27万だけであれば 確定申告をすると3万の税金は還付されます。

tororo-55
質問者

お礼

給与所得とは別に、27万円です!

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