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確定申告の際、源泉徴収票がなくても大丈夫?

2ヶ所から給与を受けているので、毎年確定申告をしている者です。 昨年、給与所得とは別に、額面3万円ほどのアルバイトをしました。 1割が源泉徴収されているのに源泉徴収票が送られてこないので請求したところ、雇用者から 「5万円以下の支払いの場合、源泉徴収票は発行しないことになっている」 「発行してもよいが、アルバイト料を支払ったときに送った支払い明細書で確定申告できるはず」 といわれました。雇用者の言うことは本当でしょうか? 支払い明細書はとってあるのですが、税務署から源泉徴収票が添付されていないことを 指摘されないか心配なので、教えて下さい。よろしくお願い致します。

  • oicl
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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

雇用者の言われている事は、ご質問の文章を読む限りでは、間違っている、と言わざるを得ませんね。 給与所得に係る源泉徴収票は、所得税法により、金額には関わらず、支払いを受ける者へ発行すべき旨を定めています。 税務署では、基本的には源泉徴収票以外の、給料明細等では申告は受け付けません。 但し、会社が倒産して源泉徴収票がもらえない、等のやむを得ない事情がある場合は認められる場合もありますが、通常は無理です。 ただ、5万円以下は、というのと、1割源泉、というのからすると、ひょっとして給与としてではなく、報酬として支払っているのではないでしょうか? もし報酬であれば、この場合は源泉徴収票ではなく、支払調書と言いますが、これについては必ずしも支払いを受けた者へ発行する義務はなく、申告の際は雑所得として申告することになりますが、支払調書も必ずしも添付する必要はなく、確かに支払い明細書のようなもので申告は可能と思います。 雑所得であれば、この分については給与所得控除は使えないので、実際にその収入のためにかかった経費があれば、それを引いた後の金額が所得金額となりますので、それについて書き抜いていった方が良いと思います。 もちろん雇用契約に基づく給与であれば、源泉徴収票は必ず発行すべきですので、その辺の所を会社に確認されてみてはいかがでしょうか。

oicl
質問者

お礼

早速のご回答、本当にありがとうございました!! 質問が言葉足らずで誠に申し訳ございません。 ご指摘のとおり、3万円の収入は「給与」ではなく「報酬」です。 雑所得であれば「支払い明細書のようなもので申告は可能」ということが分かって安心しました。 経費を計上し、支払い明細書を添えて申告しようと思います。 報酬について発行してもらうのは源泉徴収票ではなく「支払調書」というのですね。 大変勉強になりました。感謝致します。

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