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源泉徴収票がない!

昨年、恥ずかしながら職を転々としまして、確定申告を行なわなくてはいけないのですが、働いた数社のうち、日雇いで何度か働いた会社からの源泉徴収票がありません。電話連絡を取っているのですが、ぜんぜん繋がらないのです。幸い、働いた日数分の給与明細は手元にあります。 それを見ると、数字は支払い給与と交通費しか書かれておらず、源泉所得税額は書かれていません。 この場合は、支払い給与の合計を記入し、源泉徴収額は0円として、給与明細を全て添付すればOKなのでしょうか? 申告に行く時間がないので、ネットで作成して郵送しようと思っているので困っています。詳しい方分かりやすく教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • akiyosi1
  • ベストアンサー率31% (113/362)
回答No.5

最初にを申し上げさせてもらいますが、自分の回答は脱税を勧める回答と批判を受けたりしますが決して脱税の指南ではないと認識してほしいのですが、 (教育、選挙、納税)昔は国民の三大義務と言われていました。その一つの義務が納税です。 本文に入ります。 2000万もあったら確定申告も義務でしょう。 しかし日雇いで給与を稼いでその稼ぎの中から会社側がお国に代わり所得税を差し引きお国に差し出す仕組みになっています。 事業主がその稼ぎ高を区(市)の行政(税務課)に報告(密告)する仕組みですから税金がほしいなら延滞金を科せず走って頂きに来いぐらいでいいと思います。 よって自分の回答として税務課所員もしくは税務官が納付書を送ってきてから支払ってもいいと思います。 国民を馬鹿扱いして税金徴収だけは賢人扱いはないでしょう。 広い世間、難しい税金計算が出来ない人間もいるのは当然でしょう。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

誤った回答もありますが、確定申告書には源泉徴収票の添付が要件となっていますので、給与明細等では申告は認められない事となります。 例えば会社が倒産してしまって、物理的に源泉徴収票をもらえないような状況であれば、税務署側の裁量で、特別に給与明細等での申告が認められるケースがありますが、それ以外の場合は、給料を支払う会社には源泉徴収票を発行する義務がありますので、一切認められない事となります。 もしも、その事例に該当する場合には、直接税務署へ行って相談されるべき事ですから、郵送で給与明細を添付して送っても、認められない旨の連絡があるはずのものと思います。 ただ、ご質問者様の年間の全ての給与収入を合わせても103万円に満たないような場合には、一部源泉徴収票が抜けていても、さほど問題にはならないものとは思います。 (その源泉徴収票があってもなくても、所得税は0円に変わりない訳ですから)

  • STAGE708
  • ベストアンサー率40% (100/249)
回答No.3

源泉徴収票がなくても確定申告はできます。 給与明細を添付すれば問題ないです。 源泉があれば、年末調整や確定申告の時に過払い所得税などの還付が受けられる証明になるものです。 なければ仮に支払い側(会社など)が、約10%ほどの税金分を差し引いて払っていたとしても還付が受けられないだけです。 ですから、今回の場合はご質問通りの手続きをするば問題はないはずです。 ご心配なら管轄の税務署に確認(電話でも教えてくれます)されるのがいいでしょうね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>この場合は、支払い給与の合計を記入し、源泉徴収額は0円として、給与明細を全て添付すればOKなのでしょうか? だめです。源泉徴収票がなければ給与として認めてもらえません。 方法としては、次の通り。 1.正攻法  税務署に連絡が付かず源泉徴収票が発行されないのでなんとかして欲しいと頼む (税務署からの指導を要請) 2.給与として計上するのをあきらめて雑所得として申告 法律上認められるものではないのですけど、これで申告しておけば、とりあえず過少申告にはなりませんので、ペナルティがありません。 ご質問者にとっては税金が少し多めにとられて損になります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

OKです。

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