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源泉徴収票について教えてください

読んで頂きありがとうございます。最近転職したのですが、前の会社から給与所得の源泉徴収票が送られてきたのですが、最近はいった会社に言うと締めきったので自分で確定申告しないといけないみたいです。質問なんですが源泉徴収税額が28260円とあるのですが、この額すべて受け取れるのですか?是非教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。 しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。 だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。 これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。 ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。 つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。 ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。 税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。 ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。 だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。 どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。 同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということ。 もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。 不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。 だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはありません、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけなのです。 つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。 義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。 要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。 税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。 しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。 しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。 >質問なんですが源泉徴収税額が28260円とあるのですが、この額すべて受け取れるのですか? そうではありません、質問者の方のように年のうちに2ヶ所で働いていれば前職と現職の源泉徴収票の支払金額を足して合計の金額を出します。 その金額から控除を引いてもう一度計算をして実際の所得税を求めます・・・A 一方前職と現職の源泉徴収票の源泉徴収額を足して合計の源泉徴収額を出します・・・B AとBを比べてAのほうがBより多ければ追徴になります AとBを比べてBのほうがAより多ければ還付になります ただ現実にはやはり前述のように多めに天引きされているので、還付というケースのほうが多いことは確かです。 ですが28260円の金額がそっくり還付されると言うことは無いでしょう。

daiet70
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。詳しく教えていただき助かりました。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

還付税額はあなたの今年1年間の総収入によって決まります だから今はなんともいえません 生命保険の保険料控除証明書、医療費の領収書、新しい会社の源泉徴収票を添付して申告します 書類は不要ですが次の金額も集計しておいてください 社会保険料の納付額、控除対象配偶者とその所得、扶養親族等とその所得、障害者とその所得そのた申告書を見て必要な情報を調べてください 申告書の入手と税金の計算はここで出来ます http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 試算してみれば還付額がわかります

daiet70
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。本当に助かりました。

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