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輸送での取引条件、FOBの使い方

貿易に関して素人で恐縮ですが、 FOBとは、海上及び内陸水路輸送のみに使用される取引条件らしいですが、 発送場所から納入場所までに空路を利用する区間がある場合は、 FOBは適用出来ないのでしょうか? そうだとしたら、継続的に取引する中で 納期調整の都合で船便、航空便で輸送方法を使い分ける可能性がある場合は、 本船渡し系統の条件は適さないということでしょうか? カテゴリ違いでしたら申し訳ありません。 根本的に素人なもので、ご教示頂けましたら幸いです。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

仕向先(荷物を受け取る側)が了解しているならば、どちらもFOBに統一したり、CIFに統一しても構いませんよ。 空港でも海の港でも、その港を出てから別の国の港に入るまでの保険(万一荷物を失ったり損傷したときの補填)などの費用を受け持つか、というだけですから、相手も合意していればFOBのみ・CIFのみで輸出入契約をすれば大丈夫です。 (むしろ、間の運送会社が混乱しないようにいつもどおりにする、という運送会社都合で合わせていることはありえますが、不可能というわけではありません)

ayu0821
質問者

お礼

お返事遅れてしまい、申し訳ありません。 今回は、私の方が荷受け側なのですが、私の方も承知しておりますし、 ガチガチに輸送方法ごとに使い分けしなければならないというわけでも無いのですね。 ご回答ありがとうございました。

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