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休職とボーナスについて

多くの方のご意見を参考にしたいため、某知恵袋でも同じ質問を投稿していることをお許しください。 恥ずかしながら現在職場でイジメにあっており、ついに耐えかねて病院に行ったところ不安神経症と診断され、現在有給消化中の者です。 薬をのみ始めたのですが私にとってはとても辛く、ご飯茶碗をひっくり返したり、階段でずっこけたりで体が思うように動かず情けないです。 ですがあの不安にくらべれば…と思い、薬を飲み続けていました。 しかしこれでは自分が壊れていくだけのような気がして、退職したいと思うようになりました。 今からあと8日ある有給を消化→休職→1ヶ月後に退職という流れで退職したいと思っています。 今から1ヶ月というとちょうど元旦ですが、その前の12月30日前後がボーナス支給日となっています。 そこで質問なのですが、2週間程休職した場合はボーナスはやはり貰えないでしょうか? 今後の生活を思うと僅かでも頂きたいと思っているのですが… 就業規則は配られておらず、会社に置いている風でもありません。上司は親切なのですが大変口が軽い人なので、あまり聞きたくないのです。 一般の会社ではどういう扱いになるか教えてください。 また、傷病手当なるものをもらった場合には、次の職探しに影響がでるかどうかも教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

一般の会社では賞与の査定期間があるんです。 12月に支給される賞与の査定は4月から9月の 半年間の査定で12月の賞与額が決まる!みたい になっています。 この期間は会社によってまちまちです。 5月から11月の半年間の査定で12月の賞与が 支給されるのかもしれないし。 hizou777さんの会社では6月25日から12月24 日の半年間の査定で12月30日前後に賞与が 支給されるのかもしれないし。 とにかく言えることは会社に聞かなければどうに もならないんです。ここで一般論聞いても hizou777さんの会社にまったく当てはまらないか もしれません。 そもそも、 就業規則は配られていない。 会社に置いている風でもない。 そんな会社であれば社長の一存で勝手に決められ ちゃうんじゃないですか? 「上司は親切なのですが大変口が軽い人なので、  あまり聞きたくないのです。」 とはいってもこんな会社じゃ上司だってわから ないのでは。 なので結論。 hizou777さんが社長に聞くなり総務に聞くなり しない事には絶対に解決しません。 そろそろ、その辺をご理解いただいた方がいいと 思います。

その他の回答 (4)

  • santa1781
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回答No.5

私もNo2の方の意見に賛成です。 有給休暇が終了したら、そのまま休職し健康保険組合から傷病手当金(給与の2/3支給)を受けられたら良いと思います。 なお、職場のイジメ(パワハラ)が原因で出社できなくなったのであれば、労災の申請も可能だと思います。

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.4

ボーナスの支給方法は 支給するしないを含め その会社の方針次第ですから、他社のコトを聞いても あなたには 何の参考にもなりません。 基本的には 支給日に在職し、今後6ヶ月間は働く意志のある人(会社に貢献する人)が対象でしょうね。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1046342.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5454108.html http://okwave.jp/qa1820838.html http://okwave.jp/qa4047741.html もう少し自分でも調査してみてはいかがですか。 会社で無給の休職が許されるのならその期間の上限や 傷病手当金の支給要件も。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm 失業給付よりはましかと思いますが 標準報酬月額の6割をもらっても 保険料や医療費、住民税の支払いもあるので 楽なものではないでしょう。 かといって退職しても すぐに働けない人に失業給付は支給されないので 他に方法はないでしょうが。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

賞与は法的に何も保護されていませんので、支給、不支給は会社側の裁量権の中です。 会社によりますが、私が居た会社は、その期の会社が出せる総額がありきで、賞与の役職毎の固定額部分を決め、次に職務遂行等の勤務評価額を乗せ、表彰等に該当する褒章額をプラスした額から180分の無執務日数分を削除して計算します。 この計算仕組みは、就業規則等には公表していません。 会社からは、いついつ支給するという発表のみです。    その日に在籍していない人には支給しません。   また定年でない退職が決まっている人は、勤務評価が0になることもあります。 この勤務評価は、今期の成果だけでなく、来期への期待費が含まれていますので当然です。

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