休職を命ずる業務外の傷病欠勤について

このQ&Aのポイント
  • 業務外の傷病による欠勤について悩んでいます。
  • 休職までの期間が問題であり、長期休職が難しい状況です。
  • 有給休暇と傷病欠勤の関係について規定を定めることは必要ですが、表現に問題があるかもしれません。
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休職を命ずる業務外の傷病欠勤について

休職を命ずる業務外の欠勤の取扱について悩んでいます。 業務外の傷病について、「1ヶ月以上欠勤した場合は休職を命ずる」 という就業規則の規定をみかけます。 休職制度は設けたいと思っているのですが、休職までの期間が問題なのです。 ネットで調べてみると、一般的に有給休暇を消化→欠勤→休職という流れのようですが、 零細企業なので、休職までの期間を長くするというのは困難です。 傷病での休みの中に有給休暇を消化してもらってもいいので、 例えば 「1ヶ月以上業務外の傷病により欠勤した場合は休職を命じる。 ただし、この期間中に有給休暇の請求があって、有給休暇を消化した場合でも、 欠勤日数には通算する」 のような規定を定めるのは問題があるでしょうか。 ※表現が不十分だと思いますが… 1ヶ月の業務外傷病で会社を休む=有給請求分+欠勤分 ↓ 1ヶ月以上たったら休職 という規定です。 どなたかお知恵を貸していただけないでしょうか。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
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回答No.1

業務外の傷病(私傷病)により休職を命ずる一番のポイントはその私傷病の療養のため一定の期間の休職を認めるところにあります。確かに私傷病により休み(年次有給休暇か欠勤かは問いません)始めてから余りに短期間(例えば3~4日)で休職を命ずるのは問題ですが、要は、一定の期間(医師の診断による治療期間)職場復帰が見込めなければ、会社の判断で休職を命ずることが可能でしょう。 「1か月以上欠勤した場合」とは、本人が希望した年次有給休暇を全て使い切った後ならば、欠勤を待たずに休職を命ずることは可能でしょう。もっと言えば、こういうときの年次有給休暇は「病気欠勤に充当している」と言えます。敢えてご質問のように規定しなくてもmomorinさんの趣旨は達成されると思います。

momorin08
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました! なるほど、わかりやすいご説明で助かりました。 少し「欠勤」という言葉にこだわっていた気がします。 休職の趣旨を理解した上で運用していきたいと思います。

その他の回答 (1)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

すみません。momorin08さんでした。

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