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傷病休職について

今、傷病休職中です。 就業規則で三ヶ月まで休職がとれますが、 三ヶ月過ぎると自動で退職になります。 就業規則では、傷病休職を有給か欠勤か選択できます。 三ヶ月いっぱいまで傷病を使ったとして、 復帰が難しかった場合、有給消化は可能でしょうか? また、有給消化をしたい場合一日でも復帰すれば使用可能でしょうか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

一般的な一時金規定は対象期間の出勤が要件にあるはずです。通常、休職していれば出ません。会社により違いますのでしっかり確認して下さい。 休職についても会社の規定や判断にゆだねられる部分が大きいです。 年休が20日ほど残っているのでしょうか? 年休自体の取得に違法性はありませんが、診断書に復職可能とされても、実際にまともに就労しないのでは復職できたと認定されるのか微妙です。 年休取得には会社に時季変更権が認められていますので、復職翌日に引き継ぎなどどうしても外せない業務を入れられてしまうと変更権を行使されてしまう可能性があります。どういう状況になるか予断できませんので、大丈夫とはとても言い切れません。 パワハラであるなら、まずはその行為を違法行為として訴える事が先に来るのが順序です。 それが認められれば労災も認定され、解雇制限も付きます。 パワハラが認められなければ労災も認められず、通常の私傷病としての休職になってしまいます。 労基署がサービスしてくれる事はありませんから、ご自身で弁護士などに相談されるべきと思いますが、なるべくなら時間が経たない方が立証しやすいです。誰が何を言ったか、録音でもあればまだアレですが。 今は傷病手当金なのですか? 最初の支給から1年半が限度なので、中途で年休を取るとその分支給日数が減ってしまいます。 健保を使っているのかはっきりしませんが。

akiossan
質問者

お礼

今は健保で傷病手当を受給してます。 パワハラといっても目の前で目撃してて 不良になってるんです。 なので、受けた当事者ではないので 労災は不可能かとおもいます。 相談した上司も私の名指しでパワハラ者に 伝えたみたいでますます引きこもってます。。。 有給は22日残ってますが. 傷病ではなく出勤扱いにしてあげて3ヶ月分 給与払うから早めに辞めてほしい。 私に関わる時間が勿体無い的なコト言われてしまいました。。。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

休職に関しては、完全に任意なので会社の規定次第です。 通常は、休職に入る前に有休を消化するものです。 有給と欠勤の選択とはさっぱり分かりませんが、 有給ではなく有休ですか? 有給に対して無給となりますから、有休か年休と略さないと意味が通じません。 3ヶ月で自動的に退職であれば、その後に有休を使う事はできません。退職後に有休を消化するのは不可能です。 復帰すれば可能でしょう。その復帰期間中だけですが、出勤しなければ会社は復帰と見なさないのでは? 1日だけ出勤して翌日から有休に入るのですか? できそうな気はしますが、順当な方法とは思えません。休職中に有休を消化するのが順当な方法と思います。

akiossan
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は後10日ほどで賞与の該当になるので気になって質問させていただきました。 賞与は6月30日支払い日。在職が、条件です。 三ヶ月いっぱいまで休職をとらず6月10日より復職 という診断書が出た場合一日出勤してその後有給消化は、可能でしょうか? 会社でのパワハラが原因で休職しているので、 少しでもお金をとりたいです。 労災申請しようか迷ってます。 時間も労力もかかると窓口で言われた為、病気中の私には 労力なんて、、、と諦めぎみです。 ですが有給を使用したいし、賞与ももらいたいです。 一日くらいなら出勤頑張れそうです。 どうしたら少ない復帰で賞与まで在籍期間をのばせそうでしょうか? アドバイスお願いします。

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