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赴任時 定額支給 非課税扱いについて

転勤時、赴任支度金として社員へ一定額を支給するにあたり、 ズバリ非課税限度額はいくらになるのでしょうか。 給与の0.5ヶ月分は非課税扱いで良いと聞いたことがあります。 これは、どのような根拠をもとに考えられるのでしょうか。 現状で、引越し代、赴任地までの旅費などは非課税としてますが、 支度金という名目で、20万円(家族と転居の場合は30万円)支給してます。 これを全額課税処理してますが、できることなら給与としては非課税扱いにしたいと考えております。 しかし、参考図書等見ても情報を得ることができず、ほとほと困っております。 どなたかお知恵をお借りできませんでしょうか。 どうかよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

参考程度でご覧下さい。 Q.従業員に支給する金銭のうち、所得税法上どのようなものが非課税とされるのですか? A.代表的なものとして通勤手当があります。ただし、一定限度額を超えた場合は課税対象となります。 他に非課税になるものとして、 ・ 出張旅費・結婚祝金・出産祝金 ・ 災害見舞金等で社会通念上相当と認められる金額のもの ・ 宿日直手当(1回につき4,000円まで) ・ 労働基準法による休業補償 ・ 技術習得費(免許や資格の習得費) などがあります。 赴任支度金の金額が、実質は何に使用されるかが問題だと思います。 支度金の用途が、従業員まかせであれば、原則「給与」として課税されると考えます。実質、上記のような使途で領収証などの清算ができれば「非課税」に該当してくるのではないでしょうか。参考になれば幸いです。

teruku106
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法的に無理なようですね。 何かの費用としての理由は見つからず、経済的利益でない根拠も考えられないため、給与課税するしかなさそうです…。 ありがとうございました。

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