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交通費の非課税限度額と課税額について

会社で給与計算の担当になって1ヶ月の者です。 給与と一緒に支払われるマイカー通勤の場合の 交通費の非課税限度額について質問なのですが、 決められた非課税限度額以上の額の交通費を 非課税交通費として支払っていた場合、 罰則を科せられることはありますか? 例えば、自宅から会社までの通勤距離が3kmで 会社が支給する交通費が6,000円 そのすべてを非課税交通費として支給していた場合です。 前任の担当者が1年未満でコロコロと変わっており、 どうしてそうなったかまでは把握できていないのですが、 どうぞお力をかしてください。

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  • kuruhan
  • ベストアンサー率73% (53/72)
回答No.1

 支給した通勤手当から非課税分を引いた差額に掛かる 毎月の源泉徴収税額が過少であったということで、 厳密にはその部分につき不納付加算税等が課せられる ことにはなります。  ただ国税通則法の規定により、早めに税務署に事情を説明し て不足分につき納付することで、ペナルティの税金を軽減あるいは なしにできる場合がありますので、所轄税務署にご相談されること をお勧めします。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
mohko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 税務署へ相談してみたいと思います。

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