• ベストアンサー

通勤手当の非課税限度額(交通機関と自家用車を併用している場合)について教えてください

交通機関と自家用車を併用している人の通勤手当の非課税限度額の判定はどのように行うのでしょうか? ・交通機関の場合は非課税限度額100,000円 ・自家用車の場合は距離に応じて非課税限度額が決定 であるとは思いますが、 それを併用している場合(例えば交通機関の定期代が月に80,000円、自家用車で45キロ以上通勤していて手当が30,000円など)には 課税非課税はどうなるか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

所得税法施行令 第二十条の二 1項4号により  交通機関+ガソリン代の場合も、上限10万円となっております。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%8a%93%be%90%c5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S40SE096&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

gachapiro
質問者

お礼

ようやく理解できました。分かりやすいページを教えていただきありがとうございました。

関連するQ&A

  • 通勤手当 自動車通勤の非課税限度額の計算

    給与の通勤手当の計算についてです。 45km以上の自動車通勤の場合で、非課税限度額を公共交通機関の1ヶ月定期券相当額で計算するときに、自宅から最寄り駅までが2km未満の場合のバス代も含めていいのでしょうか。 根拠のわかるページなどもありましたら教えてください。

  • 非課税通勤手当について

    公共の交通機関を利用した場合の運賃相当額を通勤手当として支給しています。 が、実際には電車等を使うか自家用車を使うかは本人まかせで自由ということになっています(時々に応じて電車をつかったり車をつかったりしているようです) この場合、通勤手当の非課税については「交通機関を利用している人」(10万)を適用していいのでしょうか?それとも「自動車・自転車」(通勤距離に応じて)になるのでしょうか? 既存の給与計算ソフトでは通勤手当全額が「課税通勤手当」になっていているのですが、そのような場合もあるのでしょうか。 とても困っています。 初歩的な質問ですみません。どうかよろしくお願いします。

  • 交通費の非課税限度額と課税額について

    会社で給与計算の担当になって1ヶ月の者です。 給与と一緒に支払われるマイカー通勤の場合の 交通費の非課税限度額について質問なのですが、 決められた非課税限度額以上の額の交通費を 非課税交通費として支払っていた場合、 罰則を科せられることはありますか? 例えば、自宅から会社までの通勤距離が3kmで 会社が支給する交通費が6,000円 そのすべてを非課税交通費として支給していた場合です。 前任の担当者が1年未満でコロコロと変わっており、 どうしてそうなったかまでは把握できていないのですが、 どうぞお力をかしてください。

  • 通勤費の非課税額について

    通勤費の非課税額について分からないので 質問します。 例えば、車通勤の人がいます。 通勤費が10,000円支給されたとします。(ガソリン代等) そこで、 例えば車の場合は距離で非課税額が変わりますが 例として、6,000円が非課税額の上限だったとします。 通常だと課税額は10,000-6,000=4,000円になります。 ただ、例えばこの人が交通機関(バス、電車)を 使った場合は交通費が8,000円だったとします。 交通機関の場合は10万円までが非課税額なので もし交通機関で通勤していたら8,000円は非課税額と なります。 そこで、質問なのですが 10,000(実際支給額)-8,000(交通機関を使った時の非課税額)=2,000円 という計算により課税額を2,000円とすることは 可能でしょうか。 分かりにくい質問かもしれませんが、分かる方が いらっしゃいましたら教えて下さい。

  • 通勤費の非課税限度額について

    お世話になります。 通勤費の非課税限度額についての質問です。 給与で通勤費を遡及支払いする場合、遡及する月の非課税限度額と、給与支払月の非課税限度額が異なる場合、遡及額についてはどちらの非課税限度額を適用すればよいでしょうか?

  • 通勤費の非課税限度額

    ガソリン代の支給者で、勤務先が2箇所ある場合の非課税限度額を算出するときに1ヶ月の定期代を参考にしているのですが、定期代の高いほう安いほうどちらを非課税限度額にすればよいのでしょうか。 2箇所は距離的にはあまり変わりませんが定期代になると数千円違ってきます。 もとの考え方も違うようでしたらご指摘をお願いします。

  • 通勤費の非課税限度額について

    お世話になります。 グリーン券などの「合理的な運賃等の額」にあてはまらないものについては非課税限度額はなく、全額課税になりますが、自転車や自動車での通勤に対する通勤手当も「合理的な運賃等の額」に当てはまらないものと会社規定で規定すれば、全額課税とすることも可能なのでしょうか?それとも通勤距離に応じた非課税額の設定は常に必要なのでしょうか? 宜しくお願いします。 以上

  • 通勤手当の非課税額について

    車通勤をしています。給料明細を見ていてふと思ったのですが、非課税額と課税額はこれであっているのでしょうか? 電車バスの1か月定期合計:33430円 自家用車通勤(片道27km) ガソリン代29160円+有料連絡橋料金21000円で合計50160円 非課税で47290円、課税で2870円となっています。国税庁のサイト(http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm)を見ながら計算したのですが、どうやるとこの数字が出るのかがわからないのでぜひ教えてください。よろしくお願いします。

  • 通勤交通費の課税・非課税について

    よくある質問だとは思いますが教えてください。 車通勤をしていますが、あるときから交通費が課税○○円、非課税○○円と分かれるようになりました。経理に確認するとhttp://www.taxanser.nta.go.jp/2585.htmのサイトを参考として教えられ、(自分は片道10kmで申請しています)ここでは6500円が非課税限度額になっています。電車・バス通勤だと10万円までが非課税となるようですが、だとすると電車通勤(高く見積もっても定期代は30000円以下です)にしたほうが税金は引かれないという理解でもいいのでしょうか。だとすると同じ通勤という目的でも税金を引かれるのとひかれないのとでは不公平じゃないかと思うのですが、理解が間違っているでしょうか。

  • 通勤手当の非課税上限 3万円とは?

    近く設立予定の会社で給与計算を担当することになってる総務です。 準備の為、いろいろ準備している最中に疑問に思ったことを質問します。 同様に総務をしていた直前の職場では、通勤費は3万円を超えたら課税対象になるといわれ、1ヶ月定期で3万を超える場合、6ヶ月定期/6(3万以下になる)で計算するなどしていました。(電車通勤のみの会社でした) 10年以上車通勤(片道1時間半:距離未確認)をしている父に聞いても上限3万の規定で、一度も通勤費が課税になったことがないといっています。 ところが、今回調べたところ公共交通機関の上限は10万、自家用車等は片道の距離ごとの限度額とのこと。 では、この「非課税上限3万円」というのはいったい何なのでしょうか。 自分でもいろいろ調べてみたのですが、まったくわかりませんでした。 ご存知の方、ぜひとも教えてください。よろしくお願いします。