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非課税通勤手当について
公共の交通機関を利用した場合の運賃相当額を通勤手当として支給しています。 が、実際には電車等を使うか自家用車を使うかは本人まかせで自由ということになっています(時々に応じて電車をつかったり車をつかったりしているようです) この場合、通勤手当の非課税については「交通機関を利用している人」(10万)を適用していいのでしょうか?それとも「自動車・自転車」(通勤距離に応じて)になるのでしょうか? 既存の給与計算ソフトでは通勤手当全額が「課税通勤手当」になっていているのですが、そのような場合もあるのでしょうか。 とても困っています。 初歩的な質問ですみません。どうかよろしくお願いします。
- urouro
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詳しくは下記サイトにありますが、通勤距離が15km以上の人については、マイカー等により通勤している人でも、公共の交通機関を利用した場合の運賃相当額を非課税限度額(もちろん10万円が上限)とする事を認めています。 ですから、通勤距離が15km未満の方については、上記の適用はできませんので、厳密に通勤距離に応じた非課税限度額を適用すべきこととなります。 基本的に、通勤手当の非課税の適用については、本人からの会社に対する自己申告に基づき、会社が処理する事となりますので、本人任せという事であっても、基本的には従業員からの申告に基づいて処理すべきものと思いますので、本当ははっきりさせる必要があるのでは、と思います。 (そうでないと、通勤距離15km未満の方に関しては、税務上問題になる可能性もあります。) >既存の給与計算ソフトでは通勤手当全額が「課税通勤手当」になっていているのですが、そのような場合もあるのでしょうか。 ソフトにもよりますので何とも言えない部分もありますが、おそらく別項目で「非課税通勤手当」を選択できる項目があるのでは、と思います。 もう1度、ソフトのマニュアルや、ソフト会社に問い合わせるなりして確認されてみた方が良いのでは、と思います。
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