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旅費の非課税について
出張などの旅費支給について教えてください。 当社では2時間程度の外出に旅費として 日当3000円を支給しています。 しかし最近それは「税法上の旅費の非課税」には あたらないと聞いたのですが、それは本当ですか? 支給を停止する方向で検討しているのでできれば、 税法の文書を探して、その根拠としたいのですが。
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基本的に旅費の実費は非課税になることはお分かりと思います。これは所得税法9条1項4号にて、 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの しかしながら手当の場合はその通常必要であると認められるのかどうかという点が問題になります。 現実にはたとえば昼食を外で取らなければならない、通常には無い業務負荷が加わるなどのことがあるため、ある程度までは非課税として認められています。 で、その基準ですが、所得税基本通達9-3によりますと、 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。 (1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。 (2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。 ということです。つまり具体的金額が存在するわけではなく、それが社会一般と照らし合わせて過大なのかどうかで判断されるということです。 それがどの程度かわからなければ税務署に聞いてみるのが早道だと思いますよ。彼らはよくご存知でしょう。 ご質問の場合の外出したら3000円は少し多いようには確かに感じますけどね。
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- tokioyasubay
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#2さんの回答が明解です。 要は、実費は非課税、実費を超えるような、裏給与のような性格のものは、給与所得にすべきという考え方が基本で、それが運用の基準になります。 出張すると、いちいち領収書のとれないような電話代とか、お客様との商談の際の喫茶店の費用とか、昼食代とかかかりますので、リーズナブルな金額が日当として、実費に代わるものとして認められているのです。 大きな費用は、領収書をもらって「会議費」等の実費で処理すれば良いわけで、3000円というと、世間一般の価格を少し超えていると思います。 半日で500円、終日で1000円から1500円とか、もう少しきめ細かい規程の方が良いかもしれません。 その程度なら、「実費」相当として非課税です。
お礼
日当とはなんぞや?ということを考えていて、確かにそうかもしれない、という回答ありがとうございました。 通信費、昼食代、お土産、いろいろありますよね、主張にでると。 ただ、当社の場合、業務の延長で短時間、外に出るような場合ですので そもそも旅行費用、旅費という支給そのものがどうか?という考えも ありまして。。。高いですよね? 3000円。 うーん ありがとうございました。参考にさせていただきます。
- 196352
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給与としなくて良いものは列挙されてます。 「所得税法上の旅費の非課税」は実費と考える必要があります。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 URL見ましたが、 もう少し「旅費」に関するものを探してみようと思いました。
お礼
お礼遅れて申し訳ありません。どうもありがとうございました。 とても参考になりました。法令そのもののようなので、提案書に載せることができそうです。 つまり、いくらまでが旅費として非課税とは言えないということなんですよね? ただ、実際的に税務署が入って突っ込まれたらキツイ部分でもありますが、 2時間くらいの出張ででているとは税務署もわからないから今まで大丈夫 だったのかしらん?と思いました。 有用なご回答ありがとうございました。助かりました。