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勤務先以外から支給される旅費って課税対象?
先日、母校にOBとして「卒業生から就職体験談を聞く会」に参加したのですが、その際、旅費が支給されました。 明細を見ると、所得税が10%引かれていました。旅費って、実費弁償ですよね? この場合はどのよううな考え方で課税対象とみなされるのでしょうか? 話を聞くと、旅費規程はあり、支給額の計算も細かく定めがあるみたいです。 私も経理をしているので、知識の一つになればと思い質問しました。 根拠になる資料なども教えていただければありがたいです。
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>私も経理をしているので、知識の一つになればと… それなら話は簡単です。 源泉徴収とは、所得税の仮払いに過ぎないことを思い出してください。 いったん税金を前払いさせられても、その交通費は確定申告の際に経費として控除することができます。 講演料としてもらったお金、交通費を含んだお金すべてに 1年間の所得税がかかるわけではありません。 もらったお金「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた数字を「利益 = 所得」に課税されるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 仮払いとして、仕入や経費にまで課せられた税金は、確定申告で戻ってきます。 >根拠になる資料なども教えていただければありがたいです… そもそも、あなたはすべての収入が、雇用関係に基づく「給与」と同じ扱いだと、早合点していませんか。 世の中には「給与」でない仕事はいくらでもあります。 そのうち、原稿料や講演料、弁護料などいくつかの職種に限って、個人に支払う場合は、源泉徴収しなければならないと定められています。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm これら「報酬」に対する源泉徴収は、所得分だけにかかるのではありません。 仕入も経費も含んだ「売上」に対して課せられるのです。 仕入や経費分に課せられた源泉税が、確定申告で精算されることは、前述のとおりです。 なお、報酬に含まれる交通費が、実際に交通機関に支払うとおりの明細を持って区分されている場合は、源泉徴収の対象に含めなくてもよいことになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 質問者さんの場合は、大ざっぱに 500円とか 1,000円とかが加算されていたのではありませんか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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#2さんへの補足にお答えします。 >「支払をする側で、直接交通機関等へ支払った通常必要な範囲の交通費や宿泊費などは、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。」 >支給された旅費が…、バス代相当だったならば、源泉徴収の対象から外れるという解釈で合っているでしょうか? いいえ、支払者(母校)が、講演者に手渡しせず、交通機関や宿屋へ直接支払う場合です。 講演者に渡す場合は交通費実費でも源泉です。
- hinode11
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名目上は交通費、お車代かもしれませんが、事実上は講演に対する報酬、と母校は考えたのだと思います。 根拠法令 所得税法第二百四条、同第二百五条(徴収税額)、同 第三百二十二条(支払金額から控除する金額) 第二百四条では源泉徴収の必要な「報酬若しくは料金、契約金又は賞金」を掲げております。講演料もその一つです。
参加とおっしゃっていますが、講演したのではありませんか?講演料は源泉徴収の対象であり、車代などの名目でも、講演の謝礼として支払われるなら源泉徴収の対象となるそうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
お礼
mukaiyamaさんの回答を参考にさせていただこうかと思います。 ともかく参考意見ありがとうございました。
補足
講演…というほどではないですが、どちらかと言えば会合?見たいなものでした。ざっくばらんに話をする感じのもので、講演料までにはいたらないと思います。金額も数百円でしたし。
補足
回答ありがとうございます。 教えていただいたページを見ました。参考になります。 一つ確認ですが、「支払をする側で、直接交通機関等へ支払った通常必要な範囲の交通費や宿泊費などは、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。」とあるのですが、支給された旅費が、 大雑ぱな丸い数(500とか)ではなく、バス代相当だったならば、源泉徴収の対象から外れるという解釈で合っているでしょうか?