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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通勤手当、帰省旅費等の課税について)
通勤手当と帰省旅費の課税について
このQ&Aのポイント
- 通勤手当や帰省旅費は給与と一緒に振り込まれますが、なぜこれらに税金が掛かるのか疑問です。
- 特に4月~6月の総所得額で所得税が決まる場合、通勤手当や帰省旅費が多額だった場合に損をしないか心配です。
- 通勤手当や帰省旅費は本来の実費であり、なぜ税金が課税されるのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
通勤手当は 一定額まで非課税です。帰省旅費は 少なくても給料と同時に支払われる場合は課税対象となります。 また、社会保険の料率の計算に際しては、課税対象かどうかに係わりなく、通勤手当と上記の帰省旅費は 料率算定上の報酬に含まれています。4~6月云々は そのことです。 損か得かは別として、法律で決まっていますので どうしようもありません。帰省旅費をその都度精算・支給すればという考え方もありますが、業務外の費用なので、会社としては出張旅費(収入とはならない)では処理できません。 帰省旅費が非課税に該当しないのは、所得税法9条の非課税の項目に該当しないからです。通勤手当は、冒頭のことが書いてあります。
その他の回答 (2)
- ma-fuji
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回答No.2
帰省旅費は課税対象ですが、通勤手当は通常、非課税です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
質問者
お礼
通勤手当は、非課税でしたか…。 すみません、ありがとうございました。
- nekonynan
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回答No.1
通常は給料の一部が経費して控除されています http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm でも多額の経費が掛かるときは http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のものは認めれますので 控除の総額が給料控除を超えるときは確定申告を行えば税金が戻ります
質問者
お礼
なんか、難しそうですね。 ありがとうございました。
お礼
通勤手当よりも、「帰省旅費」の方が多額で、それも、実費と同じ金額しかもらってないのに、なんか 納得いかない「法律」ですね。いくら、「法律」だから…とは言えども、そういう法律(決まり)になった経緯とか理由とかないのでしょうか。(素人でも納得できるような・・・) ありがとうございました。