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通勤手当について

通勤手当について 会社で社員の通勤手当を一律でいくらと支給している場合、役員の支給額などもこれと同等に扱わなければならないでしょうか? 例えば社長が運転手付きで通勤をしている場合、運転手の人件費や車の維持費などを考えた場合、一般社員の通勤手当を遥かに上回ります。その上回った部分に関しては給与扱いとなり個人の課税対象になるのでしょうか。 また、他の社員よりまったく遠い場所に住んでいて、車でなく電車などで通勤している社員や役員がいた場合に、本人から実費精算して欲しいと申し出があった際、他の社員と比べて上回る部分に関しては、通勤手当でなく給与として渡すべきでしょうか。そして給与となる場合、個人の所得に課税されると思いますが、他の名目で処理して個人的に節税する方法などは有るのでしょうか。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

役員は原則的に労働者ではないです。 役員規則だとか定款だとかそのあたりを参考にすると良いのではないでしょうか。そちらに縛られます。 取締役や社長に支払うのは給与ではなく、報酬です。 社長に役員報酬を支払い、運転手に給与を支払って済ませることではないでしょうか。(運転手を会社が雇っていなければ社長の自腹) 通勤とかも同じくで、就業規則だとか給与というくくりではないです。全て役員報酬。 実態として、名ばかり役員で平社員と全く同じ同じ労働をしていれば、労働者とみることもできますが、文面から察するに給与にはならないのかなと思われます。(役員はあくまで報酬、役員給与とも言うかもしれない)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

社員に通勤交通費を支払えという法律は無いので 支払うも支払わないも会社の自由です。 支払う場合、税法上は実費相当額に関しては非課税ということになっています。 公共の交通機関を使う場合と、私有車等の場合では非課税の限度額が違います。 私有車の場合 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm 電車バス等の場合 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm 電車バス等の場合の非課税限度は月額10万円なので 結構遠くまでの範囲が入るでしょう。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

役員は従業員ではないので就業規則にはあてはまらない。 役員には役員規定がある。 運転手がいれば給料ですし、社長の車の維持費は法人名義なので 通勤手当は全く関係なし。 通常はスタンドから毎月請求書を郵送してもらいます。 >その上回った部分に関しては給与扱いとなり個人の課税対象になるのでしょうか。 よって「なるわけがない」理由は経済的利益を受けてないのだから。

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