通勤手当の課税と経費算入について

このQ&Aのポイント
  • 通勤手当に課税があることが昨年度から導入されました。年間40万円弱の通勤手当が支給されており、乗用車で26km通勤しています。
  • 年間の通勤手当の課税額や高速道路代の経費算入に関しては確定申告でバックしてもらうことができます。ETC利用証明書や領収書のPDFを提出してください。
  • 源泉徴収額や給与所得控除後の金額を考慮すると、通勤手当に対する課税額は約48万円となります。経費として算入できる高速道路代は確定申告でバックしてもらうことができます。
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通勤手当の課税について

昨年度から通勤手当にも課税されることになりました。 年間40万円弱が支給されています。(3ヶ月定期×4の金額です) 家から職場は26kmです。これを全区間乗用車で通勤しています。 この場合、年間どれくらい通勤手当に課税されているのでしょうか。 あと、高速道路代を経費として算入し、 確定申告でバックしてもらうことはできるでしょうか。 その場合、ETC利用証明または領収書のPDFで大丈夫でしょうか。 源泉徴収は、 支払金額810万円、給与所得控除後の金額600万円、 所得控除の額の合計105万円、源泉徴収額48万円、 社会保険料等の額75万円、生命保険控除5万円、 です。(おおよその金額です)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >年間40万円弱… >家から職場は26km…全区間乗用車で通勤… >…年間どれくらい通勤手当に課税されているのでしょうか。 「国税庁」のサイトでは以下のように説明されています。 『源泉所得税>特殊な給与>マイカー・自転車通勤者の通勤手当』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm ・片道の通勤距離 25キロメートル以上35キロメートル未満   ↓ ・1か月当たりの限度額 16,100円   ↓ ・16,100円×12ヶ月=193,200円まで非課税   ↓ ・40万円弱-193,200円=約20万円が課税対象 ※具体的な数字は勤務先にご確認ください。 >…高速道路代を経費として算入し、確定申告でバックしてもらうことはできるでしょうか。 残念ながら、「雇用契約」を結んで働いている場合は、「給与所得控除」以外に必要経費は認められません。 ・給与収入金額-給与所得控除=給与所得の金額 『所得税>所得の種類と課税のしくみ>給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >>給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない… なお、「特定支出控除」の条件を満たす支出であれば、「給与所得控除後の金額(給与所得の金額)」からさらに控除することが可能ですが、「給与所得控除」が無条件で認められるため条件は厳しいです。 『所得税>給与所得者と還付申告>給与所得者の特定支出控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm >>一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費) >>六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます ・特定支出控除額の適用判定の基準となる金額   ↓ ・その年中の給与所得控除額×1/2(その年中の給与等の収入金額1,500万円以下の場合)   ↓ ・給与所得控除額 201万円×1/2=100万5千円 となりますから、【その年の特定支出の額の合計額】が、【100万5千円】を超えるときは、【その超える部分の金額】が「給与所得控除後の金額(給与所得の金額)」から控除できることになります。 つまり、「20万円の交通費は控除対象ではない」ということになります。 --- なお、「業務内容」を大きく見直して、「雇用契約」から「業務委託契約(≒請負契約)」にすることで(支払いを外注費にしてもらうことで)、「業務に必要な経費」は、原則として全額が計上可能になります。 しかし、「事業収入(事業所得)」に「給与所得控除」は適用になりませんし、「社会保障の費用負担」もすべて自前で行なうことになり、現実的ではないでしょう。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『所得税>事業主と税金>やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。補足です。 『マイカー通勤手当の非課税限度額の上乗せ特例が廃止されます(平成24年1月1日)|トムズ・コンサルタント株式会社』 http://www.tomscons.co.jp/topics/2011/09/post-17.html

  • lindberg
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.3

交通機関・有料道路利用の場合、最高限度10万円まで(1ヶ月当たり)は非課税です。 日本法令出版 「年末調整の仕方と1月の源泉徴収事務」 P160 参照下さい。

回答No.2

給与所得控除を適用せず確定申告すれば高速代、ガソリン代、車の減価償却費などを経費に出来ます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

年間40万円弱が支給されていれば、294,000円が年間通勤手当に課税されています。 高速道路代を経費として算入し、確定申告でバックしてもらうことはできません。 マイカーで通勤をしている場合は、原則1ヶ月当たりの非課税限度額は24,500円です。しかし、もしマイカー通勤を止めて、電車やバス通勤に切り替えた場合の通勤定期代の方が上記の金額よりも高ければ、その通勤定期代の限度額の方を適用することができます。 例えば、通勤距離が45キロメートルの場合で車通勤なので通勤手当を24500円にしているが、バスや電車通勤にした場合の定期代が3万円になるという場合、その定期代の3万円が非課税限度額となります。現在、マイカー通勤をしていて、その分の通勤手当を支給されている場合は、一度、電車やバスの定期代を調べてみてください。定期代が、現在の非課税限度額以上なら非課税限度額をアップすることができます。

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