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土地分筆に伴う建ぺい率のオーバー

お世話になります。 古い建築物の建つ土地の一部を切り売りする場合、既存の建物の容積率や建ぺい率が不適格になってしまう場合、その土地の一部の売却はできないのでしょうか。教えてください。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>土地の一部を切り売りする場合 これは不適格とは言いません。 建築した時には建築基準法などの 法律に適合していたのに その後の法律や条例の改正 新しい都市計画の施行などによって 違法状態になってしまった建築物のことを言います。 >売却はできないのでしょうか 建築ですることと 売却することは別ですから売れます。 ただし、違反建築物をつくることになります。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.1

その土地の利用(道路付けなど)が有効なら売却できるでしょう。 記載内容から、土地を売却することで、古い建物の建つ土地が建ぺい率や容積率に・・・ということでしょうけど、?(ちがう?) その土地に今建っている規模の建物が建てられなくなるだけです。 縮小した敷地規模の建ぺい率や容積率で新築したりすればいいだけです。 現状では何の規制も生じません。

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