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退職希望日について

noname#93436の回答

noname#93436
noname#93436
回答No.2

No.1です。 う~ん、大きく勘違いされているようです・・・・ 20歳から60歳の国民は必ず、どこかの年金に属していなければなりません。 国民年金(第一号)か、厚生年金(第二号)か、第二号被保険者の配偶者(第三号)かの、いずれかです。 どこに属しているか、つまりその月の保険料をどこに払うかは、その月の末日に「どこに」属しているかで決まります。 つまり、31日が退職日ですと、その月は厚生年金。 30日が退職日ですと、その月は国民年金となります。(被保険者資格喪失は、退職日の翌日になるからです) どこかに属するというのは、つまり保険料は一箇所にだけ払うということです。 (年金は月単位でカウントしますから、二重に払う必要はないことは、おわかりいただけますね?) つまり月末に属しているところに払えばいいのですよ。 退職日を31日とすれば、月末は厚生年金ですから、8月の年金支払いは厚生年金。 (会社は8月の給与から7月分と8月分の二ヶ月分の厚生年金保険料を天引きします。) では退職日を30日とした場合、31日は資格喪失日になるので、8月は国民年金になります。 つまり14,660円払います。厚生年金保険料の天引きはありません。 >一日前に退職してしまうと、会社が折半で支払う必要がないので全て退職者(私)に支払いがかぶさってくる…と書かれてあります。 厚生年金の方が会社が折半で払うので、確かに少しはお得です。 数千円ですけどね。 将来受給できる分も増えますから、そういう意味ではお得なのですが、でも何万円も違うわけじゃないですし・・・・ >国民年金を支払わなくてはいけないので(その一日分だけで一ヶ月分かかるそうですが)13,300円の支払いが来る…と書いてありました。 上に説明しましたように、それは間違った解釈です。 >31日で退職した場合、9月1日より新しい会社に入社しますので、30日に辞めてしまうと本当にこのたった1日分で一万円以上を支払わなくてはいけないと思うと、頭が痛いです…。 30日退職ですと、給料からの天引きはありませんが、お役所に行って自分で国民年金加入の手続きをしなくてはなりません。 あとから納付書が届きますから、それで14660円払うだけですよ。 闘うほどのことではないって、おわかりいただけたでしょうか。 ちなみに私は社保庁の人間ですので、上記のことは間違ってはいないはずです。 参考になさってください。

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