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退職希望日について

noname#93436の回答

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noname#93436
noname#93436
回答No.1

退職届はもう提出して、受理されたのでしょうか? そこがポイントです。 退職届は自分の希望する日を退職日として申告します。 会社がそれを受理すればその日が退職日と決まります。 その手続きを踏みましたか? それをやっていないとして、口頭で31日が希望だと伝えただけならば、まだ退職日は決定していませんから、会社の意向を無視することはできません。 というのは、会社は、あなたの希望する31日よりも遅くすることはできません。 あなたが辞めたいと言ってるのですから、14日前に申告していればあなたの辞める権利は守られます。 けれど逆に、31日より前倒しにする権利は、今度は会社側に発生するのです。 なぜなら、あなたは退職する意思を表明しているから。 つまり31日より前倒しにしても「解雇」にはなりません。 なのでそれを理由に解雇予告手当をもらうことも、難しいと思います。 会社都合にもなるとは思えません。(ハローワークが認めないと思います。) 私の知る限りの法律ですが、労基署に訴えられて困るようなことでもありません。脅しにもならないと思われます。 私の個人的な意見で恐縮ですが、徹底的に闘う・・・というほどのことでもないと思います。 退職日が月末になるのと30日になるのと、8月分の厚生年金が国民年金に、健康保険が国保になるだけの違いです。金額的に数千円の違いではないですか。 数千円でも損はしたくないかもしれませんが、これを闘ってどうにかなることだとは、あまり思えないんですよね。 参考になさってください。

nyanko_2003
質問者

お礼

ありがとうございます。 まだ、退職届は出していません。 >つまり31日より前倒しにしても「解雇」にはなりません。 >なのでそれを理由に解雇予告手当をもらうことも、難しいと思います。 なるほど、参考にしたサイトとは少しずつ意見(考え方?)が違うのですね。 参考サイトでは「30日を切った日付で会社が指定してきたときは『解雇』になる」と書かれていたので、私が指定した日より前倒しになるので「解雇か?」と争う考えでした。 >退職日が月末になるのと30日になるのと、8月分の厚生年金が国民年金に、健康保険が国保になるだけの違いです。金額的に数千円の違いではないですか。 あれ? 例えばここ http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20010824A/ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa554994.html これのように一日前に退職してしまうと、会社が折半で支払う必要がないので全て退職者(私)に支払いがかぶさってくる…と書かれてあります。 また、国民年金を支払わなくてはいけないので(その一日分だけで一ヶ月分かかるそうですが)13,300円の支払いが来る…と書いてありました。 もし、31日で退職した場合、9月1日より新しい会社に入社しますので、30日に辞めてしまうと本当にこのたった1日分で一万円以上を支払わなくてはいけないと思うと、頭が痛いです…。 どれが正解なんでしょう…。 混乱してきました。

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