• 締切済み

土地開発公社の不法な土地購入

有力町会議員(甲)の所有する宅地を町の土地開発公社が代替地として購入した(総額36.9百万円)。この土地は国道拡幅工事に伴い、工事事業用地提供者(乙)に譲渡目的で先行取得したとのことである。代替地取得は19年4月であるが、2年経過した現在も乙への譲渡はなく、公社が保有している。ところで、甲は国税の滞納や債務を抱え、この土地は差押えられ、競売に出されていたものを町が購入したという経緯がある。甲は19年4月売却代金をもって滞納していた税金を納付している。当時の公社理事長は20年3月迄に乙に譲渡することで価格等条件面の話は乙との間で出来ており、町の負担はないと話していた。 先行取得した土地は公有地の拡大推進に関する法律に基づくもので、買取希望申出書の提出を受け、町長が公社理事長に先行取得を依頼した(H19.4.13)僅か2週間後の(H19.4.27)に滞納税金(15.7百万円)等に相当する部分の金額20.4、百万円)を支払っている。公拡法に基づく手続きは県知事の認可が必要で通常3週間以上が必要と言われている。 この土地の先行取得には疑念が多かったが理事長の発言通りであればなんとか通る話であったが、買い手がはっきりしない土地を急いで購入したことが判明した現在、問題と言わざるを得ない。結果的に議員の借金返済に町が手を貸したことになる。購入価格も高すぎるという見方もある。 そこで教えて、議員の借金返済に町が手を貸し、公金が使われたことは どの様な罪になるのでしょうか。 将来、誰かに譲渡できたとしても、譲渡価格が買取価格を下回る可能性があり、町が損害を蒙ることは十分予想されますが、将来の経済的損失でなく、借金返済に公金が使われたことがどの様な法律違反になるのか教えて下さい。

  • 政治
  • 回答数1
  • ありがとう数4

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 そのような行為が法律違反であるとした場合,違法行為を町自身がやるわけにいかないので,土地開発公社という別法人を噛ませているのです。  不動産売買は,時価で行われるのが原則ですから,購入時よりも高く売れれば利益になりますし,購入時よりも安くなれば損失となります。これは土地開発公社に限らず,一般の不動産業者が抱えているリスクです。  土地を売却する者は,それで得た代金を何に使おうが勝手です。また,全額受け取っても,さしあたり必要な金額だけを受け取っても,任意です。  道義的な問題はあっても,法律違反を問うことは難しいと言えるでしょう。

irontetsu
質問者

補足

私の教えては「町が議員の借金返済に手を貸した」ことが どの様な法律違反になるのか知りたかったのですが、 売却者の責任についても問うてはおりません。

関連するQ&A

  • 土地開発公社の解散について。

    皆様、お教え下さい。 現在、日本の多くのエリアは、 (1)公有地拡大推進法でいう、公共事業用地の「先行取得」の必要性がない。 (2)地価の上昇局面が、見込めない。 こういう状況にあると思われますが、もしそうだとすると、当然に、土地開発公社は解散するのがふさわしい。あるいは、解散すべき法人だということになるのでしょうか? どうぞ皆様、ご教示下さい。

  • 土地開発公社への課税について

    私の町では、県の土地開発公社が所有している工業用地(私企業へ売却目的)を課税免除していますが、これは、課税免除の原則から外れているのではないかと考えています。 この課税免除が違法かどうか、おわかりになられる方がいらっしゃいましたら、お答えくださいますようお願いします。

  • 土地の時効取得について

    隣地の乙が境界を越えて甲の土地に入り込んで井戸を掘り、20年以上利用している場合、乙が、井戸の土地について時効取得を主張した場合、甲は、負けますか?

  • 私達は、地元の住宅供給公社が開発した土地に公社・住宅メーカーが建てた住

    私達は、地元の住宅供給公社が開発した土地に公社・住宅メーカーが建てた住宅を購入しました。ただし、市街化調整区域です。今から、10年前から公社から汚水施設の住民たちで管理・運営するよう法人を立ち上げて欲しいと言われました。汚水施設には、市道の下の下水管も含まれています。しかし、住宅購入時には、ほぼ全ての住民がそのような説明を受けておらず、私の場合は引っ越してから汚水施設維持管理に関する約定書を言うのを住宅メーカーからもらいましたが、一切説明はなく、住民の中には約定書を貰っていない人もいます。団地が開発されて30年、すでに約定書が無効になったため公社は住人に管理法人を作り、移管させたいようです。自治会の中に汚水施設移管委員会というのがありますが、今年は移管は受けないという事で公社と交渉しています。幸い、隣の町には県が行った公共下水道管が500m程の所にあり、関係する市・町に交渉して欲しいと請願していますが公社は『移管を受けて下さい』の一点張り。市議会議員も公社との交渉に立ち会ってもらっていますが、前進はありません。今後は弁護士とも相談する必要があると思いますが、今後住民はどのような方法で交渉に当たればいいでしょうか?下水管は放流管を含めると5kmあり、全てを交換すると数十億の費用が必要と言われています。移管を受けた所で、法人が破たんする事はわかっています。住民の願いは公共の下水道接続です。交渉するにしても現在手詰まり感があります。アドバイス頂けたら幸いです。

  • 三者間での土地の交換 所得税の交換特例は受けられる?

    三者間での土地の交換 所得税の交換特例は受けられる? 甲・乙・丙がそれぞれ、A・B・Cの土地を持っています(それぞれ先祖代々伝わる土地です)。 甲:A 乙:B 丙:C という状況です。これを、三者間で交換して、 甲:B 乙:C 丙:A というふうにしたいのですが、所得税の交換特例を受けたいので、 まず、甲と乙が交換をして、 甲:B 乙:A 丙:C という状況にします。この年に甲と乙が所得税の交換特例を受けます。(丙はこの年は関係ありません) ここまでは問題ないと思います。 さて、 それから1年以上立ってから、乙と丙が交換をします。 すると、 甲:B 乙:C 丙:A というふうになります。この年に乙と丙が所得税の交換特例を受けることは可能でしょうか?乙は大丈夫だと思いますが、丙が受けられるかどうかがわかりません。 1回目の交換で乙が取得したA土地が「交換のために取得したもの」に該当してしまうのか否かが鍵だと思いますが、どうでしょうか? (なお、その他の交換特例の適用要件は満たしているものとします。)

  • 土地の譲渡

    古い土地で取得価格がわかりません。 長期譲渡所得のみなし取得価格はいくらですか。

  • この土地、いくらで売ったらいいですか?

     痴呆の祖父の土地を売って欲しいと遠い親戚(以下、甲とします)から言われました。甲の父親(以下、乙とします)は隣接地を保有する農家なのですが、先日倒れ、余命いくばくもないそうです。権利書によれば土地の用途は農地であるため、甲は「農家である乙の存命中でないと、農地として売買ができない」と言います。  権利書に記載の評価額はスズメの涙ほどなのですが、いくらで売るのが妥当なのでしょうか。  おそらく甲は、当方に法的知識がないのをいいことに農地として安値で買い入れ、乙の逝去後に宅地などに用途転換したうえで売却し、売却益を得ることを考えていると思われます。勘繰りすぎでしょうか。  地元税務署が出している路線価の倍率表によれば、16~50倍程度の数値が「固定資産税評価額に乗ずる倍率等」として記載されています

  • 使用貸借により貸している土地の評価

    使用貸借により貸している土地の評価 例: 甲所有のA土地を甲の子である乙に使用貸借により貸し付け、乙はA土地の上に貸家を建てて他人に貸している。 この場合、A土地は自用地評価する、ということになっています。 理屈もある意味では納得できます。 しかし、見方を変えると、 上に他人の住んでいる建物が建っているわけで、自分の自由に使うことは出来ません。 この観点から考えると、更地と同額で評価するのはおかしいと思います。 後者の考え方に陥ると、法律や判例がおかしいのではないかと思えてしまいます。 どう考えたらよいのでしょうか。

  • 法定地上権の成立(長文です)

    初めて投稿させていただきます。  先日講義で、法定地上権の成立(民388条)について勉強しました。講義では「(1)土地と建物が同一の所有者にあるとき、(2)土地・建物のどちらか一方に抵当権を設定した場合は(3)(競売が行われる場合につき)設定者は地上権を設定したものと看做す。」と言っていました。  そして「抵当権設定時には土地と建物の所有者が同一であったが、その後所有権移転があり競売までに土地と建物の所有者が別々なってしまった場合でも、競落人は地上権を取得する。」としていました。  ここで疑問なのですが    【丙】による【甲】所有の建物への抵当権設定時、土地・建物ともに【甲】所有だったとします。 ↓    そしてその後当該土地が【乙】に譲渡された場合、【甲】は【乙】の土地の上に建物を所持していることとなりますが【乙】⇔【甲】で借地契約があり【乙】は【甲】から土地の賃貸料をもらっていたとします。 ↓  その後【丙】が抵当権を実行し【甲】建物が競売にかけられ、その建物を【丁】が取得したとします。  しかし、上記のような場合において【丁】が、【甲】が持っていた借地権ではなく、より強力な地上権(借地上の存続期間の制限なし・自由譲渡可能・使用につき無償でもよい)を取得するとすれば、今まで土地の賃貸人として賃料を受けていた【乙】の利益が著しく害されると思うのです。  そしてようやく質問なのですが、  実際のところ、こういった経緯で競売がなされた場合、【乙】は黙って【丁】の地上権取得を認めないといけないのでしょうか?  お時間に暇があり、つたない長文に耐えてくださった方の回答を心よりお待ちしています。  またこの質問で提起した事案は自分で考えたものでありその設定につき不備があるかもしれません。その場合そこの部分についてもご教授いただければ幸いです。

  • 刑法について

    刑法についてです。誰か知識のあるかた回答おねがいします、、 次の1〜3までのうち、正しいものはどれですか? 1.甲は、盗んだ乙名義の銀行キャッシュカードをATMに挿入して現金を払い戻し、これを手に入れた。この場合、甲は、ATMを通じて銀行に対して乙であると偽って現金を取得しているので、甲に詐欺罪が成立する。 2.甲は、減量に効果があると偽って、乙に減量効果があると誤信させて健康食品を購入させ、乙から金員の交付を受けた。この場合、減量効果がなくとも、販売価格が適正妥当な価格であれば、甲に詐欺罪は成立しない。 3.甲は、生活費に困窮したため、返済する意思がないにもかかわらず、知人の乙に「故郷にいる自分の父親が亡くなったので、故郷に帰るためにお金を貸してほしい」と嘘を言って金員の借入を申し込んだところ、乙は、甲に返済の意思がないことに気づいたが、甲がかわいそうになり、甲に現金を交付した。この場合、乙は錯誤に陥っていないので、甲には詐欺未遂罪が成立するにとどまる。