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前期損益修正損と消費税
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この質問だけでは回答できません。 消費税は取引内容で判断します。前期損益修正損のように取引が特定していない勘定科目では、計上科目から消費税の取り扱いを判断することはできません。その修正損を計上する原因となるそもそもの取引が何なのかによって判断することになります。 なお、法人税も消費税も、申告対象については計上時期ではなく取引の時期で判断しますから、前期損益修正損については、実際の取引のときの損と判断されます。修正損の内容にもよりますが、仮に過去の経費の計上漏れの場合、会計的に計上した当期についてはその修正損は損金不算入になるので所得に加算(消費税については課税仕入れから減算)し、実際の取引のあった期の申告について更正の請求を行うことになります。ただし更正の請求は申告期限から一年間しかできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
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