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前期分の消費税

基本的なことなのですが教えてください。 3月末決算で現在、中間決算の真っ最中です。 前期分の仕入で誤りがあり、それを9/30付で買掛を戻し、その分の消費税を追加で10月に納めたのですが、その場合の納付時の仕訳は租税で良いのでしょうか? 申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

税抜経理方式で、消費税の支払に租税公課を使うことはありません。 >前期分の仕入で誤りがあり、それを9/30付で買掛を戻した・・ この時の仕訳は、 〔借方〕買掛金***/〔貸方〕前期損益修正益### 〔借方〕……{空欄}…/〔貸方〕仮払消費税OOO のはずですから(仮払消費税が貸方に発生する)、 (1)納付の時の仕訳は、 〔借方〕仮払消費税OOO/〔貸方〕現金OOO (2)もし、中間期末に未払消費税を立て、 〔借方〕仮受消費税ooooo/〔貸方〕仮払消費税xxxxx 〔借方〕……{空欄}………/〔貸方〕未払消費税@@@ と仕訳を起したのなら、 納付の時の仕訳は、 〔借方〕未払消費税OOO/〔貸方〕現金OOO

iseizumo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の頭の中で税込処理と税抜処理がゴチャゴチャになっていたみたいです。 未払消費税に振替ているのでそちらで処理していようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.1

会社の経理方針によります。 会社によって、未払消費税勘定の反対仕訳としているところ、仮払消費税としているところ、租税公課としているところなどがありますので、御社がどのように経理することになっているのかを確認し、それに従うべきです。 確定申告分と修正申告分を特に分ける必要はないでしょうから、消費税の確定申告の際に行った仕訳方法と同様に処理すればよろしいのではないでしょうか。

iseizumo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明日早速確認してみます。

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