過年度の消費税・所得税の修正申告について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主で税抜き経理を行っている場合、過去の年度における修正申告について不安が生じることがあります。
  • 具体的なケースとして、23年度の買掛金の重複計上を発見し、修正申告を検討している場合があります。
  • 23年度の修正申告に関しては、未払い消費税の繰越しや修正の逆仕訳について悩むことがあります。
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過年度の消費税・所得税の修正申告について

個人事業主で税抜き経理をやっています。 25年度の確定申告も完了しようという時に、23年度の買掛金の重複計上が分かりました。 23年度の修正申告をしたいのですが(未払消費税及び雑収入を23年度に損金算入しています。)      買掛金 10500   仕入れ 10000                  仮払消費税 500 と修正の逆仕訳の計上をした場合、消費税はどのような処理をしたらよいのでしょうか。 23年度で未払い消費税を修正してよいのでしょうか。 それともそのまま、24年度に繰越してよいのでしょうか。 時間がなくて、頭がパニックになり全く分からなくなってしまいました。 どうぞ、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.2

少額かどうかは基本的に、本来の申告額に対して誤った金額がどの程度かで判断すればよい。また、本来の申告額がどの程度かも関わってくる。 ケースバイケースなので何とも言えない部分もあるが、ご心配なら税務署に相談してみてもいいだろう。匿名でも質問を受け付けてくれるものだ。

h-k-kuromama
質問者

お礼

本当にありがとうございました。 税務署に電話してみます。 助かりました。

その他の回答 (1)

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.1

23年度に遡って仕入を修正するのであれば、消費税も23年度に遡って修正することになる。 なお、少額であれば25年度での修正でも問題ない。明文の定めはないが、少額の修正は遡及させなくても構わないとされている。

h-k-kuromama
質問者

補足

回答いただき本当にありがとうございました。 仰るとおり、消費税申告も訂正しなければと思います。 何度も申し訳ございません。 前の方の引継ぎでチェックしていて色々見つかりまして・・・。 少額とは・・・・ 23年度は、360,000円の重複で18,000円の仮払消費税が発生しました。 実は、24年度にも80,000円重複の買掛金が見つかり4,000円の仮払消費税が発生しました。 修正申告は、初めてでしかも個人事業主の場合は連結ではないので、何が正解なのかが分からず、 お手数ですが、もう一度教えていただけませんでしょうか。

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