• 締切済み

継続事業一括申請(書)と非該当申請の違いを教えてください。

 社会保険に関わる仕事を始めて、9ヶ月です。社会保険の事を、少しずつ勉強しております。    さて、質問タイトルの違いは、何でしょうか?  どちらも一つの事業所で、一括して事務を行うことは解ったのですが、それ以上は解りませんでした。  箇条書きで、初心者の私でも解りやすく教えて下さればありがたいです。資格勉強はしておりません。  カテゴリーに迷いましたが、こちらならと思い、質問致しました。どうか、宜しくお願い致します。  ●使用図書:平成20年度版「社会保険入門の入門」 土屋彰監修/吉田正敏著

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

No.1です。お礼の回答です。 社会保険と一口言っても、広義には年金、健康(介護)、雇用、労災とあります。後者の二つは労働保険とも言います。 労働保険も雇用と労災保険ではその手続きは違います。お聞きになりたいのはどの手続きでしょうか? 大体貴社の組織図を見ても具体的なことが何とも分かりません。例えば労災保険では、労災保険で決められている事業の種類が同一でないと一括はできません。また、建設業などは2元適用事業と言って、雇用と労災は別々に成立します。 その他細かい事が分かりませんから、スミマセンが、回答は差し控えます。貴社の社労士に聞いたらいいでしょう。

ciaoyeti
質問者

お礼

ご回答をどうもありがとうございました。 私は未だ、社会保険事務の駆け出しで、社労士とは遠い立場におり、つい回答者様に甘えてしまいました…御気分を害されたのでしたら、大変申し訳ありません。 私の会社は、2元適用事業であると思いますが、組織が複雑な為、もう少し仕事と勉強を頑張り、いつか顧問の社労士さんに聞いてみたいと思います。 勉強になりました。ありがとうございました。<ciaoyeti>

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

労働保険のことですね。 1.労働保険の保険関係は、一つの事業所が夫々独立して成立します。 2.即ち、一つの会社に、支店や工場や営業所等が各地にあると、夫々の場所で労働保険の事務手続きや保険料の納入を行わねばなりません。 3.しかし、事務合理化のため、夫々の事務手続きを例えば本社等で一括して行い、保険料も一本にして納付する事が、申請して承認が得られれば、可能です。 4.これが、継続事業の一括の申請ですね。 5.非該当とは、その事業所に経営の執行権を有する立場の人がいない場所は、労働保険の事務手続きが行えません。これは要するに、例えば給料の支払いをそこでしていないとか、業務の指揮命令を行う人がいないとかの人事権を有している責任者がそこにいない事です。 6.従って、このような事業所は「直近上位」といって、一番身近な上位にある事業で、労働保険を一括して行う事になります。 7.これも、事業所の実状を申請して、労働局長の承認を得れば、可能なのです。 簡単にいえば、以上のとおりです。

ciaoyeti
質問者

お礼

ご回答を頂けて嬉しいです。どうもありがとうございます。 下記の場合、非該当・継続事業のどちらの申請を、どのように行うと良いのでしょうか? 大変お手数ですが、教えていただければありがたいです。宜しくお願い致します。 【私の会社】 ※事業イ、ロがある。 ※事務部門…本社、本部がある。 ※■…建物 【組織図】 ■本社…事業(イ)※イの事務を行う。但し、ロに関するの社労士とのやり取り、関係機関とのやりとりは現在ここで行っている。(社会保険の) ■本部…事業(ロ)※ロの事務をまとめて行う。  ■事業所A…事業(ロ)  ■事業所B…事業(ロ)  ■事業所C…事業(ロ) ・A~Cの事務(社会保険・労働保険の)は、元々は本社で行っていたが、徐々に本部に移行しつつある。 ・A~Cは、事務処理能力は無い。(社会保険・労働保険の)

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