- ベストアンサー
未払い報酬の源泉について
昨年、会社から支払ってもらえなかった給与が、なぜか源泉されていました。 担当税理士に理由を聞くと、源泉しておかないと、来年累進課税により増税されるからだそうです。 これは、適法な行為なのでしょうか? 少なくとも、今年の市民税に影響することを思うと、一言確認の連絡があって然るべきではないかと思うのですが。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
源泉徴収票は、給与が未払であっても、定められた給料日に支払われたものとして作成しなければなりません。 この場合、支払金額に未払額があるときや源泉徴収税額に未徴収税額があるときは、その未払額や未徴収税額を内書することになっています。 税理士さんは、質問者さんのご納得の得やすいように、「来年累進課税により増税されるから・・」という説明の仕方をされたのでしょうが、これは正確ではありません、増税云々といった損得でいつの源泉徴収票に記載するかを選べるのではなく、給与所得の収入すべき時期が法律や通達で決められているからなのです。 不本意かもしれませんが、納得される以外に方法はありません。